○伊方町職員証規程

令和6年3月12日

訓令第2号

伊方町職員証規程(令和2年伊方町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、職員であることを明らかにするとともに、公務の適正な執行に資するため、職員証の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の手続き)

第2条 職員は、職員証の交付を受けようとするときは、職員証交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(様式)

第3条 職員証の様式は、様式第2号による。

(有効期間)

第4条 職員証の有効期間は、交付の日から4年間とする。ただし、特別に有効期間を定めた場合は、この限りでない。

(取扱い)

第5条 職員証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 身分を明らかにする必要があるときは、いつでも職員証を提示すること。

(2) 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 職員証の内容に変更が生じたときは、直ちに総務課長へ届け出ること。

(4) 職員証を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちに総務課長へ届け出ること。

(5) 退職その他の理由により不要となったときは、直ちに総務課長へ返還すること。

(再交付)

第6条 職員は、前条第3号及び第4号により届け出るときは、職員証再交付申請書(様式第3号)により、記載事項の変更又は損傷の場合にあっては当該職員証を添え、職員証の再交付を申請するものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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伊方町職員証規程

令和6年3月12日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)