○伊方町職員証規程
令和6年3月12日
訓令第2号
伊方町職員証規程(令和2年伊方町訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、職員であることを明らかにするとともに、公務の適正な執行に資するため、職員証の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付の手続き)
第2条 職員は、職員証の交付を受けようとするときは、職員証交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(様式)
第3条 職員証の様式は、様式第2号による。
(有効期間)
第4条 職員証の有効期間は、交付の日から4年間とする。ただし、特別に有効期間を定めた場合は、この限りでない。
(取扱い)
第5条 職員証の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 身分を明らかにする必要があるときは、いつでも職員証を提示すること。
(2) 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 職員証の内容に変更が生じたときは、直ちに総務課長へ届け出ること。
(4) 職員証を紛失し、又は著しく損傷したときは、直ちに総務課長へ届け出ること。
(5) 退職その他の理由により不要となったときは、直ちに総務課長へ返還すること。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。