○伊方町奨学金返還支援助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の若年人口の社会減を抑制し、本町への移住・定住の促進と地域活性化を担う人材を確保するため、大学等に在学した期間中に奨学金の貸与を受けた者が行う、奨学金の返還に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金 第5条第1項に規定する認定申請者が、学資に充てることを目的として本人の名義で貸与を受けた資金のうち、次に掲げるものをいう。
ア 伊方町奨学資金貸与条例(平成17年伊方町条例第95号)の規定により貸与を受けた奨学金
イ 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、高等専門学校、専修学校専門課程(職業実践専門課程を含む。)及び高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)をいう。
(3) 定住 本町の住民として永住の意思を持って居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が町内にあることをいう。
(4) 就業 次に掲げる者として労働に従事することをいう
ア 正規の職員及び従業員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員等
イ 個人事業主、個人で農業その他自ら事業を営む自営業者又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)
(5) 求職者等 次に掲げる者をいう。
ア 公共職業安定所に求職の申込みをしている者のうち、労働の意思及び能力を有している者
イ 専業主婦又は専業主夫(配偶者が就業している者であって、自らは専ら家事労働に従事している者をいう。)
(6) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、水道料、下水道使用料、合併処理浄化槽使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び学校給食費徴収金をいう。
(1) 交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から交付申請日までの間引き続いて定住し、就業している者又は求職者等
(2) 大学等の在学期間中に奨学金の貸与を受けて、自ら返還している者又は第5条第1項の助成対象者の認定を申請する年度内に返還を開始する者。
(3) 奨学金の返還を開始した日(2以上の奨学金を返還する者にあっては、それぞれの奨学金の返還を開始した日のうち最も遅い日)の属する年度の翌年度から起算して20年を経過しない者
(4) 交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に、地域活動を行っている者
(5) 奨学金の返還を滞納していない者
(6) 助成対象者及びその世帯員が町税等を滞納していない者
(7) 奨学金の返還に係る他の制度による助成金等を受けていない者
(8) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が交付申請日の属する年度の前年度における奨学金の返還金の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。
2 返還した奨学金のうち、次に掲げるものは前項の奨学金の返還金に含まない。
(1) 繰上償還による返還金
(2) 滞納繰越による返還金
3 助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 奨学金の貸与を受けた機関が発行する奨学金の貸与を受けていることを証明する書類の写し
(2) 大学等が発行する卒業又は在学していたことを証明する書類の写し
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付申請)
第7条 助成認定者は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第6号の助成金交付申請書兼請求書を町長に提出して申請しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付申請日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの間に返還した奨学金の額を確認できる書類
(2) 奨学金の返還に滞納がないことを確認できる書類
(3) 就業している者又は求職者等であることを確認できる書類
(4) 地域活動実施報告書(様式第7号)
(5) 誓約書兼同意書(様式第8号)
(6) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、助成金を交付する。
5 第3項の規定による助成金の交付は、交付申請者が指定する金融機関等の口座に振り込むことにより行うものとする。
(認定の取消し)
第8条 町長は、助成認定者が次のいずれかに該当するときは、当該助成認定者に係る助成対象者の認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により、助成対象者の認定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 第12条の規定による報告の求め等に対し正当な理由なくこれに応じず、妨害し、又は虚偽の報告をしたとき。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、前条第1項の規定により助成対象者の認定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(遅延損害金)
第10条 助成認定者は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、遅延損害金の全部又は一部を免除することができる。
(報告等)
第12条 町長は、助成認定者に対し、必要と認める事項について、報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(伊方町奨学金返還支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 伊方町奨学金返還支援事業補助金交付要綱(令和3年伊方町告示第20号)は、廃止する。
(伊方町奨学金返還支援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の伊方町奨学金返還支援事業補助金交付要綱(以下この項において「旧要綱」という。)に定める補助対象者であって、施行日の前日までに旧要綱の規定により補助金を受けた者については、旧要綱の規定は、この告示の施行の日以後も、なおその効力を有する。