○伊方町産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後間もない母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期における切れ目ない支援体制を整備するため、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 産婦健診の実施主体は、町とする。

2 町長は、医療機関等に産婦健診を委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 産婦健診の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている産後2週間及び産後1月等の産婦(以下「産婦」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、産婦の属する世帯に、町税、国民健康保険税、住宅使用料、水道料及び保育料等の未納額がある場合には、この告示は適用しない。ただし、産婦の属する世帯の状況などを考慮して町長が特に認めたときは、この限りでない。

(産婦健診の方法)

第4条 産婦健診は、問診、診察、体重・血圧測定、尿検査及び精神状況についての質問票等、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める内容とし、産後1週間前後及び産後1月前後に実施する。

(産婦健診受診票の交付)

第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定による妊娠届出書を受理した時は、母子健康手帳の交付と合わせて、産婦健康診査受診票を交付する。

2 受診票の様式等については、愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会が定める様式等を使用する。

(委託料)

第6条 産婦健診1回につき産後1週間前後、産後1月前後ともに公費負担は5,000円(消費税含む。)とする。

(請求及び結果通知)

第7条 委託先医療機関は、委託料の請求を愛媛県国民健康保険団体連合会を経由して町に提出するとともに、産婦健康診査結果通知書に該当する受診票を速やかに町に提出するものとする。

2 町は請求書及び受診票を受理したときには、速やかに内容確認審査を行い、その日から起算して30日以内に委託料を愛媛県国民健康保険団体連合会に支払うものとする。

(里帰りなどによる助成)

第8条 里帰り等の理由により委託医療機関等以外で受診した場合は、受診した医療機関等で支払った額について産婦健診(産後1週間前後及び産後1月前後)1回につき5,000円を上限として助成することができる。

(助成の申請)

第9条 前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健診を受診した日から起算して6箇月以内に産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に産婦健診金額が分かる領収書、未使用の受診票及び母子健康手帳を添えて、町長に助成の申請をしなければならない。

(助成の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定し、産婦健康診査費助成支給決定通知書(様式第2号)又は産婦健康診査費不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第11条 助成金の支給決定を受けた者は、助成金の支給を受けようとするときは、前条に規定する通知を受け取った日から30日以内に、産婦健康診査費助成請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 町及び委託先医療機関は、産婦健診の結果及びその後の早期支援の内容等の個人情報の保護には十分留意するものとする。

(台帳の整理等)

第14条 町は、産婦健康診査台帳等を作成し、検査を受けた産婦の検査結果等を記載し管理するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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伊方町産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)