○伊方町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱

令和6年2月28日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内のスポーツ指導者(以下「指導者」という。)を発掘・育成し、町民のスポーツ振興に資することを目的に、各種スポーツ活動に必要な指導資格等の取得に係る経費の一部に対し補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助用件等)

第2条 補助要件、補助対象資格、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スポーツ指導者資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 認定資格試験及び講習会等要項

(2) 修了証及び合格証の写し又はそれに類する書類

(3) 対象経費の領収書の写し

(4) 競技団体等の推薦書(様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときはスポーツ指導者資格取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付することが適当でないと認められるときはスポーツ指導者資格取得補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による補助金交付の決定通知を受けた者は、スポーツ指導者資格取得補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(交付)

第6条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 指導者として不適当と認められる事実が判明したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助要件

次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 申請時に町内に在住し、当該申請をした年度内に補助対象資格を取得(合格)した者

(2) 町内スポーツ団体に所属し、所属団体から推薦を受けた者

(3) 町の要請に応じ、スポーツ関連事業等に協力できる者

補助対象資格

次の各号のいずれかの資格とする。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会及びその加盟団体が認定する資格

(2) 公益財団法人日本レクリエーション協会及びその加盟団体が認定する資格

(3) 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会及びその加盟団体が認定する資格

(4) スポーツに関する公益法人等が認定する資格

(5) その他町長が特に認めた資格

補助対象者

次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新規資格取得者(初めての指導資格・ライセンス等の取得を目指す者)

(2) 有資格更新者(所有する資格・ライセンス等の更新を目指す者)

(3) 有資格指導者(更なる上級資格・ライセンス等の取得を目指す者)

補助対象経費

(1) 補助対象資格取得のために受講が義務付けられた講習会等の参加に係る経費及び資格取得に係る経費(受講料、負担金、資料代等の参加料及び登録料、更新料等)

(2) 交通費及び宿泊費。ただし、県外でしか補助対象資格が取得できない場合に限る。

補助金の額

次に掲げる区分により算出した額の合計額。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 補助対象資格取得のために受講が義務付けられた講習会等の参加に係る経費及び資格取得に係る経費 10/10以内

(2) 交通費及び宿泊費 1/2以内

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伊方町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱

令和6年2月28日 告示第11号

(令和6年4月1日施行)