○伊方町地域医療検討委員会設置要綱

令和5年12月11日

告示第116号

(設置)

第1条 本町における持続可能な医療提供体制の構築に向けた検討を行うため、伊方町地域医療検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に提言するものとする。

(1) 伊方町地域医療のあり方検討委員会の検討結果に関すること。

(2) 地域医療計画の策定及び施策の実施に関すること。

(3) 伊方町国民健康保険診療所の管理運営に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民の代表者

(3) 医療機関の代表者

(4) 行政関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要により委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に招集される委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(アドバイザー)

第7条 第3条に規定する委員のほか、委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、専門的見地から委員会の協議事項に関する助言等を行うものとする。

(報酬の額)

第8条 委員の報酬の額については、伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊方町条例第38号)の規定を準用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月11日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年度の委員の任期は、令和7年3月31日までとする。

伊方町地域医療検討委員会設置要綱

令和5年12月11日 告示第116号

(令和5年12月11日施行)