○伊方町獣肉処理加工施設条例施行規則

令和5年12月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町獣肉処理加工施設条例(令和4年伊方町条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生営業許可の取得)

第2条 この施設を管理する指定管理者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による愛媛県知事の営業許可を受けなければならない。

(搬入及び受入れ)

第3条 捕獲者は、イノシシ及びニホンジカ(以下「捕獲個体」という。)を伊方町獣肉処理加工施設(以下「加工施設」という。)に搬入するときは、捕獲報告書(様式第1号)に所定事項を記入の上、指定管理者に提出し、愛媛県及び伊方町が発行する狩猟者登録証又は鳥獣捕獲許可証を提示しなければならない。

2 指定管理者は、捕獲個体が搬入されたときは、条例第3条の規定に基づくものであるか審査し、適当と認めた場合に限り受入れする。ただし、捕獲個体に次の各号に掲げるいずれかに該当することが認められるときは受入れないものとする。

(1) 足取りがおぼつかないもの

(2) 神経症状を呈し、挙動に異常があるもの

(3) 顔面その他に異常な形(奇形・腫瘤)を有するもの

(4) ダニ類等の外部寄生虫の寄生が著しいもの

(5) 脱毛が著しいもの

(6) 痩せている度合いが著しいもの

(7) 大きな外傷が見られるもの

(8) 皮下に膿を含むできもの(膿瘍)が多くの部位で見られるもの

(9) 口腔、口唇、舌、乳房、ひづめ等に水ぶくれ(水疱)やただれ(びらん、潰瘍)等が多く見られるもの

(10) 下痢を呈し尻周辺が著しく汚れているもの

(11) その他、外見上明らかな異常が見られるもの

(捕獲証明書の発行)

第4条 指定管理者は、町長が許可した有害鳥獣捕獲許可期間中に、捕獲者が加工施設に搬入した捕獲個体について、適正に捕獲されたものと認めたときは、捕獲証明書(様式第2号)を作成し、捕獲者に提出しなければならない。

(捕獲個体の解体及び加工)

第5条 指定管理者は、捕獲個体の解体及び加工をする場合は、野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)(平成26年11月14日付け食安初1114第1号)に基づき、作業を行わなければならない。

(清掃)

第6条 指定管理者は、解体及び加工作業終了後は、次の各号に掲げるとおり清掃するものとする。

(1) 一般的注意事項

 清掃及び消毒は、作業終了後に行う。

 枝肉等の可食物に、洗浄水及び洗浄剤が飛散しないよう行う。

 機械及び器具並びにその部品等は、乾燥した状態で所定の場所に保管する。

 床面等に水たまりがないように留意する。

 クモの巣等は速やかに除去する。

(2) 床及び内壁

 固形物を除去する。

 水又は温湯を用いて洗浄する。

 血液及び脂肪等の汚れのある場合は、ブラシ及び洗浄剤を使用する。

(受入状況の報告)

第7条 指定管理者は、第3条第2項の規定に基づき受入れた捕獲個体について、当該月の末日現在における状況を、受入状況報告書(様式第3号)に記入し、翌月の10日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理運営に関し必要な事項は、あらかじめ町長の許可を受け、指定管理者が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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伊方町獣肉処理加工施設条例施行規則

令和5年12月28日 規則第28号

(令和6年1月1日施行)