○伊方町空き家の除却に係る土地の固定資産税減免に関する規則

令和5年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、空き家の除却を促進し、町民の安全及び安心の確保を図るため、伊方町町税条例(平成17年伊方町条例第61号。以下「条例」という。)第71条第1項第4号の規定に基づき、住宅を除却した後の土地に対する固定資産税を減免することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「空き家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等に該当する建築物であって、かつ、昭和56年5月31日以前に建築された建築基準法旧耐震基準の家屋をいう。

(対象者)

第3条 固定資産税の減免(以下「減免」という。)は、令和6年4月1日以後に除却された空き家の敷地の用に供されていた土地であって、かつ、空き家が除却され更地となった日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)の適用を受けていた土地(法第14条第2項の規定による勧告を受けて住宅用地特例が解除された土地を除く。以下「減免対象土地」という。)について行う。

2 前項に規定する減免を申請することができる者は、減免対象土地の所有者又はその相続人とする。ただし、法人についてはこの限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合については、減免の対象としないものとする。

(1) 減免対象土地を除却した空き家以外の住宅の敷地の用に供し、かつ、住宅用地特例の適用を受けている場合

(2) 減免対象土地を営利目的で使用している場合

(3) 減免対象土地の所有者又はその相続人が町税等を滞納している場合

(4) 申請者が不正な行為等により虚偽の申請を行った場合

(5) その他町長が減免することが適当でないと認める場合

(減免額)

第4条 減免額は、減免対象土地に係る固定資産税の税額相当額と、当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の税額相当額の差額相当分とする。

(事前相談)

第5条 減免の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、対象の空き家の敷地が第3条第1項に規定する土地に該当するかについて、空き家の除却前に担当課と協議を行うものとする。

(減免の申請)

第6条 申請者は、空き家の除却後速やかに空き家の除却に係る土地の固定資産税減免申請書(様式第1号)及び必要書類等を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに減免の可否を決定し、その結果を空き家の除却に係る土地の固定資産税減免可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免期間)

第7条 減免の期間は、空き家を除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、該当すると認められた日の翌年の3月31日をもって減免の期間を終了するものとする。ただし、該当すると認められた日が1月1日の場合は、同年3月31日をもって減免の期間を終了するものとする。

(1) 減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合

(2) 売買等(相続によるものを除く。)の理由により減免対象土地の所有者が変更された場合

(3) 減免対象土地に新たに家屋が建築された場合又は減免対象土地が他の用途に変更された場合

(4) 第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合

(5) 減免対象土地が適正に管理されないことにより、周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められる場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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伊方町空き家の除却に係る土地の固定資産税減免に関する規則

令和5年12月18日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
令和5年12月18日 規則第25号