○伊方町電気自動車等用充電器設置条例

令和5年12月18日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、電気自動車等の普及及び利用促進を図るとともに、町民の利便性の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町が行う電気自動車等用充電施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車等 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする自動車及びプラグインハイブリッド自動車(エネルギー回生機能を有する4輪以上の自動車であって、外部からの充電が可能なものをいう。)をいう。

(2) 充電器 電気自動車等を充電するために使用する機器をいう。

(3) 充電施設 充電器、充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)、電気配線及び案内板をいう。

(4) 利用者 充電施設において、電気自動車等に充電を行おうとする者をいう。

(5) 提携事業者 町と充電器に関する提携契約を締結した事業者をいう。

(6) 会員用認証カード 電気自動車等に関する会員制充電サービス(提携事業者又は提携事業者が承認した事業者が提供するものをいう。)を利用する会員に対し、当該サービスの提供者が発行する充電用ICカードをいう。

(7) 課金システム 電気自動車等用充電器認証システムに必要事項を登録した使用者に対して、インターネット網により課金されるシステムをいう。

(設置)

第3条 充電器の設置場所等は、別表第1のとおりとする。

(利用時間)

第4条 充電器は、年間を通して常時利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、充電施設の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。この場合において、町長は、充電施設の見やすい場所に、その旨を掲示するものとする。

(利用料)

第5条 充電器の1回当たりの利用料は、別表第2に掲げる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、利用者が会員用認証カードを使用して電気自動車に充電を行う場合は、会員用認証カードを発行した事業者が定める額とする。

2 利用者は、町長に利用料を納付しなければならない。ただし、納付の方法は、課金システムによるものとする。

(収納業務の委託)

第6条 町長は、利用料の収納業務を、課金システムの事業者が提携する課金代行事業者に委託することができる。

(禁止行為等)

第7条 充電器の利用に際しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車スペース以外の場所に電気自動車等を設置し、充電器を利用すること。

(2) 他の車両、歩行者等の通行を妨げること。

(3) 充電以外の目的で駐車スペースを利用すること。

(4) 充電完了後も、駐車スペースに駐車し続けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項各号に該当する行為をする者の利用を拒否することができる。

(免責等)

第8条 充電器の利用中及び駐車スペースで生じた損害について、町は、責任を負わない。ただし、その損害が町の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

2 利用者は、故意又は過失により充電施設を破損し、又は故障させた場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

設置場所

種類

設置数

伊方町九町字コチワキ3番耕地179番地1

電気自動車等用急速充電器

1基

伊方町二見甲1310番地1

電気自動車等用急速充電器

1基

伊方町三崎1700番地11

電気自動車等用急速充電器

1基

別表第2(第5条関係)

使用料

1分につき30円

伊方町電気自動車等用充電器設置条例

令和5年12月18日 条例第35号

(令和5年12月18日施行)