○佐田岬半島ミュージアム運営協議会設置規則

令和5年3月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町文化交流施設佐田岬半島ミュージアム(以下「文化交流施設」という。)の展示及び運営を専門的な見地から検討するため、佐田岬半島ミュージアム運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化交流施設の運営及び展示方針の検討に関すること。

(2) 道の駅全体の運営方針の検討に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 行政関係者

(2) 学識経験者

(3) 博物館運営有識者

(4) 前3号に掲げるもののほか、伊方町教育委員会が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をおく。

2 会長は副町長をもって充て、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。

3 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、伊方町教育委員会事務局において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

佐田岬半島ミュージアム運営協議会設置規則

令和5年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 附属機関等
沿革情報
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号