○伊方町文化交流施設管理運営規則

令和5年3月29日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町文化交流施設設置条例(令和5年伊方町条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、伊方町文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館)

第2条 文化交流施設の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別に認めた場合は、臨時に休館日又は開館日を設定することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い休日でない日とする。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで。)

(行為の許可)

第4条 文化交流施設において、次に掲げる行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める行為

2 教育委員会は、前項の許可に文化交流施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。

(入館料の額)

第5条 条例第6条の規則で定める額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(入館料の減免)

第6条 条例第7条の規則で定める場合は、次に掲げる者が入館する場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳。)を所持する者

(2) 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳を所持する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

(4) 前3号に掲げる者(以下「身体障害者等」という。)の介護者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特別の理由があると認める者

(使用料の額)

第7条 条例第13条の規則で定める額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第15条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業等の開催又は会議で使用する場合

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に使用する場合

(3) 町内の社会教育関係団体が使用する場合で、その内容が次のいずれかに該当するとき。

 家庭教育の向上のための学習又は子育て支援のために使用するとき。

 青少年の学習その他の活動又はそれらを支援するための保護者等の活動のために使用するとき。

 地域の伝統文化の継承又は保存のために使用するとき。

 学習又は活動の成果を発表し、又は地域に還元するために使用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合

(寄贈又は寄託)

第9条 文化交流施設は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 文化交流施設へ資料等を寄贈又は寄託しようとする者は、館長にその旨を申し出るものとする。

3 館長が寄贈又は寄託を受けることを決定した場合は、本人にこの旨を通知するものとする。

(寄贈資料の取扱い)

第10条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記するものとする。

(寄託資料の取扱い)

第11条 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)の寄託期間は、その都度館長が寄託者と協議して定めるものとする。

2 寄託資料は、文化交流施設所蔵の資料と同一の取扱いとする。

3 寄託資料は、寄託者の請求又は文化交流施設の都合によりこれを返還することがある。

4 寄託資料が天災その他不可抗力によって滅失又は損傷したときは、文化交流施設は損害賠償の責めを負わない。

(職員の休日、休暇)

第12条 職員の勤務時間、休日は、次のとおりとする。

(1) 職員の休日は第3条に規定する休館日とする。

(2) 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)による。

(遵守事項)

第13条 使用者は、文化交流施設の設置の目的に沿って、これを使用しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(伊方町町見郷土館管理運営規則の廃止)

2 伊方町町見郷土館管理運営規則(平成17年伊方町教育委員会規則第27号)は、廃止する。

(令和6年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

単位

入館料

常設展示

一般

個人

1人1回につき

300円

団体(15人以上)

1人1回につき

240円

中学生以下


1人1回につき

無料

高校生


1人1回につき

200円

高齢者(65歳以上)


1人1回につき

200円

別表第2(第7条関係)

施設使用料

区分

利用料金

企画展示室

入館料等を徴収しない場合

1日につき2,000円

入館料等を徴収する場合

1日につき5,000円

会議室

1時間につき300円

町民活動室

1時間につき300円

キャンピングカーサイト

1区画1回につき1,500円

備考

1 会議室等の冷暖房施設を使用するときは、区分に応じた利用料金の5割を加算する。

2 会議室等を町外の者が使用する場合は、区分に応じた利用料金の5割を加算する。

3 キャンピングカーサイトの1回とは正午(連続してしようするときの2回目以降は午前11時)から翌日の午前11時までとする。

伊方町文化交流施設管理運営規則

令和5年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)