○伊方町家庭用防犯対策設備購入費補助金交付要綱

令和5年10月13日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、町民に対する犯罪の発生を抑止し、悪質な勧誘販売による消費者被害及び特殊詐欺を防止するため、カメラ付きインターホン及び特殊詐欺対策電話機等の購入に対し、予算の範囲内において家庭用防犯対策設備購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カメラ付きインターホン 悪質な勧誘販売による消費者被害の防止を目的として屋外に固定して設置され、住宅玄関前を撮影する機能を有するものをいう。

(2) 特殊詐欺対策電話機等 次のいずれかに該当する機器(以下「特殊詐欺対策電話機等」という。)をいう。

 電話を受信した際、会話の内容を録音する旨の音声案内が流れ、会話の内容を自動で録音することができる機能を備えたもの

 特定の電話からの着信を自動的に判別し、かつ特定の電話の着信を通知し又は自動的に着信を切断する機能を備えたもの

(交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることが出来る者(以下、「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に住所を有すること

(2) 交付対象者及び世帯員に町税等の滞納がないこと

(3) 町内にある建物に設置すること

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、カメラ付きインターホン、特殊詐欺対策電話機等(スマートフォン及び携帯電話機を除き、購入時又は交付申請時に、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話の推奨品目録に記載のある新品のものに限る。)の購入、設置及び改修に要した経費とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年3月15日までに家庭用防犯対策設備購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出する場合、町が発行する第3号及び第4号の書類については、その添付を省略することができる。

(1) 補助金対象経費の領収書、その他の支払いを証する書類の写し

(2) 設置したカメラ付きインターホン、特殊詐欺対策電話機等が確認できる保証書、取扱説明書等の写し

(3) 住民票の写し(世帯全員が記載されたもの)

(4) 町税等の滞納がないことを証する書面(世帯全員分)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、家庭用防犯対策設備購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに家庭用防犯対策設備購入費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けて設置したカメラ付きインターホン及び詐欺対策電話機等は、設置完了日から3年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、補助金の交付を受けて設置したカメラ付きインターホン及び特殊詐欺対策電話機等の設置状況に係る調査を行うことができる。

2 交付決定者は、前項の調査に協力しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、家庭用防犯対策設備購入費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、家庭用防犯対策設備購入費補助金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月13日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月15日限り、その効力を失う。ただし、同日までに提出された第6条の申請書及び第8条第1項の請求書に係る補助金の請求、並びに第9条から第12条については、同日後も、なおその効力を有する。

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伊方町家庭用防犯対策設備購入費補助金交付要綱

令和5年10月13日 告示第106号

(令和5年10月13日施行)