○伊方町自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和5年10月4日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、自転車乗員の生命を守るため、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入するものに対し、自転車用ヘルメット購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自転車搭乗中の交通事故による被害軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) へルメット 自転車乗車時に着用し、交通事故の衝撃及び転倒から頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかが表示されている新品のものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマークのうち、自転車用ヘルメットの安全基準(EN1078)を満たすもの。

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 転売を目的として購入する者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自転車を利用するためにヘルメットの購入に要した費用(消費税及び地方消費税相当分を含む。)とする。

2 補助金の交付は、ヘルメット購入者1人につき1回を限度とする。ただし、前回交付を受けた日から3年経過したときは、再度交付を受けることができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は3,000円とする。ただし購入費用が3,000円未満のものについては、その購入額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、自転車用ヘルメット購入補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付時期)

第8条 町長は、前条により補助金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払を行うものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年10月4日から施行する。

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伊方町自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱

令和5年10月4日 告示第103号

(令和5年10月4日施行)