○伊方町介護予防サポーター等養成事業実施要綱

令和5年9月26日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に定める介護予防事業として、地域において運動習慣をはじめとした介護予防活動の普及啓発を行うため、介護予防サポーター(以下「サポーター」という。)を養成し、高齢者が元気に暮らすことができる地域社会をつくることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊方町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業所等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 町長は、サポーター養成講座及びサポーターの知識及び技術向上のための研修を行い、内容、日程及び実施方法その他必要な事項は別に定める。

(サポーターの要件)

第4条 サポーターは、町内に在住し、介護予防に関して町と協働して活動できる者で、かつ、町が開催する養成講座を修了したものとする。

(任務)

第5条 サポーターの任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が指定する介護予防事業の運営又は補助活動

(2) 地域における介護予防に関する意識の啓発と指導

(3) 介護予防に資する地域活動組織等の育成・支援

(4) その他町長が必要と認める事項

(登録)

第6条 町長は、第4条の要件を満たす者をサポーターとして登録管理し、介護予防サポーター登録者証(様式第1号)を交付するものとする。

(サポーターの責務)

第7条 サポーターは、介護予防担当課の事業の方針に沿って活動するものとする。

2 サポーターは、その信用を失墜する行為を行ってはならない。

3 サポーターは、その任務中に政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とした活動を行ってはならない。

4 サポーターは、活動を行う上で知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第5条に掲げる任務を遂行できなくなったとき。

(3) 本人から登録辞退の申出があったとき。

(4) その他町長が登録の抹消を必要と認めたとき。

2 前項の登録の取消しを受けたサポーターは、速やかに町長へ登録者証を返還しなければならない。

(報告)

第9条 サポーターは、地域においてサポーターとして活動をしたときは、その内容等について介護予防サポーター活動報告書(様式第2号)により町に報告するものとする。

2 サポーターは、活動中に事故が発生した場合は、速やかに町に報告するものとする。

(活動支援)

第10条 町長は、サポーターの活動を支援するため、町の事業や地域で行われる介護予防教室等の活動の場を提供するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(活動費)

第11条 町長は、サポーターの活動に対して、月額1万円を限度として、1時間当たり1,000円の活動費を支給するものとする。ただし、スキルアップのための学習会、研修会等の参加に要する費用に係る部分については、活動費を支給しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、前項の限度額は適用しない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年9月26日から施行する。

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伊方町介護予防サポーター等養成事業実施要綱

令和5年9月26日 告示第95号

(令和5年9月26日施行)