○伊方町環境保全型農業直接支援事業補助金交付要綱
令和5年8月14日
告示第88号
(趣旨)
第1条 町は、地球温暖化防止や生物多様性保全に資する環境保全型農業の推進を図るため、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、農業者団体等が実施する交付等要綱第3に定める事業に対し、予算の範囲内において、農業者団体等に環境保全型農業直接支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関してはこの告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助金の額は、別表のとおりとする。
2 申請者の交付申請の総額が予算を超える場合は、補助金額の調整を行うものとし、環境保全型農業直接支払交付金の交付額が実施要領6の3の(2)により調整が行われた場合、町の補助金額も調整を行うものとする。
(交付申請)
第3条 農業者団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、環境保全型農業直接支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(1) 補助金額の変更
(2) 補助事業の内容の変更
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ環境保全型農業直接支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定日の属する年度の12月31日現在における環境保全型農業直接支援事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、当該年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行状況を記載した書類を作成し、町長に提出のうえ、町長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業終了後、速やかに環境保全型農業直接支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに当該申請者に補助金を交付する。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(補助金の管理)
第12条 補助事業者は、実施要領第12の1の規定に基づき、国が交付金受領者に交付金の返還を求めた場合は、速やかに町長に補助金の返還を申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定による申し出を受けた場合は、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまでの間は、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
3 補助事業者は、前項に規定する期間中において処分を制限された取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第15条 補助事業者は、第3条の規定による交付申請、第5条の規定による補助事業の変更承認申請、第6条の規定による補助事業の中止及び廃止、第7条の規定による遂行状況報告、第8条の規程による実績報告、第10条の規程による補助金の請求及び第11条の規定による補助金の概算払(以下「交付申請等」という。)については、農林水産省共通申請サービス(以下「eMAFF」という。)を使用する方法により行うことができる。ただし、eMAFFを使用する方法により交付申請等を行う場合において、この告示に基づき当該交付申請等に添付すべきとされている書類について、当該書類の全部を書面により提出することを妨げない。
2 町長は、前項の規定により交付申請等が行われた補助事業者に対する通知、承認、指示及び命令については、補助事業者が書面による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、eMAFFを使用する方法によることができる。
3 補助事業者が第1項の規定によりeMAFFを使用する方法により交付申請等を行う場合は、eMAFFのサービス提供者が別に定めるeMAFFの利用に係る規約に従わなければならない。
附則
この告示は、令和5年8月14日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助金額(10a当たり) | ||
交付等要綱別紙の規定に基づいて農業者団体等が行う事業に要する経費 | 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と右記の活動を組み合わせた取組 | 炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 | 4,400円 |
カバークロップ(緑肥の作付け) | 6,000円 | ||
リビングマルチ(緑肥の作付け) | 5,400円 (小麦、大麦、イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円) | ||
草生栽培(緑肥の作付け) | 5,000円 | ||
不耕起播種 | 3,000円 | ||
長期中干し | 800円 | ||
秋耕 | 800円 | ||
化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業(以下「有機農業」という。)の取組 | そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物 | 3,000円 | |
そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物以外の作物 | 12,000円 (このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) | ||
有機農業の取組の拡大に向けた活動 | 取組拡大加算 | 4,000円 |
(注) 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合