○伊方町漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月24日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、漁業用燃油及び養殖用配合飼料価格の高騰により、厳しい経営状況にある漁業者の経営コストの削減や収益確保の取組みを支援することで、燃油や飼料価格高騰の影響を受けにくい経営体質への転換を図るとともに、漁業経営セーフティーネット構築事業未加入者の加入を促進するため、伊方町漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業実施要領(令和5年5月24日付け伊農第174号。以下「要領」という。)に基づき、要領に定める事業主体が行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。

補助対象経費

補助率

事業主体が町内漁業者に対して交付する取組推進費

定額(要領第4条第2項に定める額を上限とする。)

(補助金の交付申請)

第3条 事業主体は、補助金の交付を受けようとするときは、漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 交付申請額

(2) 添付書類の内容の変更

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業費補助金精算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(関係書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月24日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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伊方町漁業用燃油養殖配合飼料高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月24日 告示第66号

(令和5年5月24日施行)