○伊方町農業経営開始資金交付要綱

令和5年5月22日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する、経営開始直後の新規就農者の支援を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、新規就農者に対し、予算の範囲内において農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとする。

(交付要件)

第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる交付要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合において、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械又は施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(実施要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が、次に掲げる基準に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下この号に該当するものを「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として、生活費の確保を目的とした他の補助事業による給付等を受けていないこと。

 雇用就農資金、農の雇用事業、就農氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 経営開始資金の額は、交付期間1箇月につき1人当たり12万5,000円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、交付期間1箇月につき夫婦合わせて前項の規定により得た額に1.5を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1箇月につきそれぞれ第1項の規定により得た額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は第1項の規定による交付を受けている場合は、当該交付を受けてから3年度を超えている農業者)が法人の役員に1人でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、実施要綱に基づく青年等就農計画等を作成し、町長に申請しなければならない。

2 申請者が前項の計画等を作成するに当たっては、第13条のサポートチームと協力し、必要な助言及び指導を受けることとする。

(青年等就農計画等の承認)

第5条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合は、青年等就農計画等の内容について審査を行う。

2 町長は、前項の審査の結果、第2条の要件及び新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、申請者に通知する。

(交付申請)

第6条 前条の承認を受けた者は、別に定める期日までに、農業経営開始資金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、資金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が交付金額を変更しようとするときは、あらかじめ農業経営開始資金変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(資金の請求)

第9条 交付決定者は、農業経営開始資金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、資金を交付する。

(就農状況報告等)

第11条 交付決定者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直近6箇月の実施要綱に基づく就農状況報告を町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、交付期間終了後5年間(就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までに、その直近6箇月の実施要綱に基づく作業日誌を町長に提出しなければならない。

3 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に実施要綱に基づく住所等変更届を町長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中にやむ得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内に実施要綱に基づく就農中断届を町長に提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は実施要綱に基づく就農再開届を町長に提出しなければならない。

5 交付決定者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、又は離農したときは、離農後1箇月以内に実施要綱に基づく離農届を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告及び経営状況の確認)

第12条 町長は、前条第1項の規定により就農状況報告を受けたときは、次条のサポートチームを中心に、愛媛県南予地方局八幡浜支局地域農業育成室等の関係機関と協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付決定者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、交付決定者の経営状況及び課題を交付決定者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第13条 町長は、交付決定者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、愛媛県南予地方局八幡浜支局地域農業育成室、西宇和農業共同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し公表するものとする。

2 前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対し、それぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者のこれら課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることとする。

(交付の中止)

第14条 町長は、交付決定者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第11条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第12条に規定する就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(受給の中止並びに就農の休止及び再開)

第15条 交付決定者は、資金の受給を中止し、又は就農を休止しようとするときは、あらかじめ農業経営開始資金受給中止(就農休止)承認申請書(様式第4号)を、町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、休止期間は、原則として、1年以内とする。

2 町長は、前項の規定により就農休止の承認を受けた者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、資金の交付を再開する。

3 交付決定者が妊娠若しくは出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠若しくは出産又は災害につき、最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、経営再開届と合わせて、第8条の規定に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。

(資金の返還)

第16条 町長は、交付決定者が実施要綱に規定する資金の返還の要件に該当するときは、資金の交付決定通知を取り消し、既に交付した資金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月22日から施行する。

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伊方町農業経営開始資金交付要綱

令和5年5月22日 告示第64号

(令和5年5月22日施行)