○伊方町民間賃貸住宅整備支援補助金交付要綱

令和5年5月22日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、町内において民間賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の建設等を行う者に対して、予算の範囲内で伊方町民間賃貸住宅整備支援補助金(以下「補助金」という。)を交付し、民間資金を活用した賃貸住宅の建設等を促進することにより、良質な賃貸住宅の供給拡大を図り、若者や子育て世代などの移住及び定住を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間賃貸住宅 各戸について、個人又は法人との賃貸借契約の締結により入居される住宅として、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する長屋、共同住宅又は店舗併用共同住宅等の複合住宅(寄宿舎及び下宿を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること。

 組立て式仮設建築物等の簡易なものでないこと。

 公共下水道又は公共浄化槽等に排水が接続していること。

(2) 新築 更地に賃貸住宅を建築すること又は既存の建物を全部解体し、新たに賃貸住宅を建築することをいう。

(3) リフォーム 住宅の機能又は性能を向上させるために、既存の住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え又は更新等を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に賃貸住宅の新築又はリフォーム(以下「建設等」という。)を行う個人又は法人で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がない者

(2) 賃貸住宅の建設等にあたり、町との事前協議が可能である者

(3) 個人にあっては、当該個人及びその2親等以内の親族を入居させない者

(4) 法人にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条に規定する役員等をいう。)及びその2親等以内の親族を入居させない者

(5) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員等と密接な関係を有する者でない者

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するもの(リフォームの場合にあっては、工事後に要件を満たすこととなる場合を含む。)とする。

(1) 1棟につき、2戸以上の住宅戸数を有するもの又はこれに準ずるものとして町長が認めるもの

(2) 住宅1戸当たりの床面積(廊下、階段、エレベーター等の共有部分を除く。)が、壁芯間の寸法により算定し、25平方メートル以上であるもの

(3) 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの

(4) 1戸あたり車1台以上の駐車スペースが確保されているもの。ただし、町長が認めた場合は、当該敷地以外の場所に確保することができるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。

(1) 補助対象住宅の新築に係る建物本体工事に要する経費

(2) 補助対象住宅のリフォームに要する経費であって、当該住宅の住戸部分に係る経費の割合が全体事業費の10分の5以上、かつ、住戸部分の改修に係る経費が1戸当たり1,000,000円以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事に要する経費については、補助対象経費としない。

(1) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事

(2) 町から無償貸与を受けている土地で行う新築工事又はリフォーム工事

(3) 駐車場、門、塀等の外構工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと認められる工事

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の範囲内で、次に掲げる区分ごとに算出した額の合計額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 新築工事 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額とし、1棟当たり10,000,000円を上限とする。

(2) リフォーム 補助対象経費から2,000,000円を差し引いた額に10分の1を乗じて得た額とし、1棟あたり5,000,000円を上限とする。

(事前協議及び受給資格の認定)

第7条 補助金の申請を予定する者(以下「申請予定者」という。)は、建設等を計画した賃貸住宅の整備内容について、様式第1号による事前協議書に次に掲げる書類(リフォームの場合は、第2号から第4号まで及び第6号の書類を除く。)を添えて町長に提出し、事前に協議しなければならない。

(1) 建物の位置図

(2) 建物の配置図

(3) 建物の平面図及び立面図

(4) 建物の設備仕様書

(5) 建物又は補助対象工事に係る工事費内訳見積書

(6) 建設予定地の登記簿謄本

(7) 建設予定地又は補助対象工事を施工する箇所の現況写真

(8) 暴力団員等でない旨の誓約書(様式第2号)

(9) 町税等の滞納がないことを証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の事前協議書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格の可否について、様式第3号による補助金受給資格認定通知書により、当該申請予定者に通知する。

3 前項の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が賃貸住宅の建設等工事に着手する場合は、様式第4号による工事着手届を町長に提出しなければならない。

(変更事前協議及び受給資格の変更認定等)

第8条 受給資格者は、前条の規定による事前協議の内容を変更し、又は認定を中止しなければならない事由が生じたときは、速やかに様式第5号による変更(中止)事前協議書に当該変更等に係る内容を確認できる書類を添えて町長に提出し、事前協議をしなければならない。

2 町長は、前項の変更(中止)事前協議書の提出があったときは、速やかにその変更内容等を審査し、様式第6号による補助金受給資格変更(中止)承認通知書により、当該受給資格者に通知する。

(施工時の確認)

第9条 町長は、補助事業を適正に遂行するため、賃貸住宅建設の施工の状況等について、関係職員による現場確認又は指導を行うことができる。

2 受給資格者は、賃貸住宅建設の施工の状況等に関し、町長から報告を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補助金の交付申請)

第10条 受給資格者が補助金の交付を受けようとするときは、様式第7号による補助金交付申請書に次に掲げる書類(リフォームの場合は、第2号及び第4号の書類を除く。)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建物完成図

(2) 建物又は補助対象工事を施工する箇所の工程写真及び完成写真

(3) 建物の表示登記による登記事項証明書の写し

(4) 賃貸住宅建設等に係る契約書の写し

(5) 契約に係る請求書又は領収書の写し

(6) 入居者募集に関する告知関係資料

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第11条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第8号による補助金交付決定通知書により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求を行うときは、様式第9号による補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第14条 町長は、第11条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)第3条及び第4条に規定する要件を欠いたとき又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該交付の決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合にあっては、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(賃貸住宅の管理)

第15条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日から10年間、当該補助金の交付を受けた賃貸住宅(以下「対象住宅」という。)の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により、対象住宅を引き続き管理することが困難であると町長が認めたときは、この限りではない。

(手続の委任)

第16条 この告示に規定する申請書類等の提出について、申請予定者、受給資格者又は交付決定者以外の者が行う場合は、この告示に基づく手続等について委任する旨を記した書類を添付しなければならない。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年5月22日から施行する。

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伊方町民間賃貸住宅整備支援補助金交付要綱

令和5年5月22日 告示第63号

(令和5年5月22日施行)