○マイナ普及事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、町がマイナンバーカードの取得者に対して伊方町地域商品券(以下「地域商品券」という。)を交付することにより、マイナンバーカードの普及促進及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、マイナンバーカードとは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(交付対象者)

第3条 地域商品券の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和5年4月1日から令和6年2月28日の間にマイナンバーカードを新たに取得した者であって、取得日現在で町の住民基本台帳に登録のある者

(2) 伊方町生活応援マイナ普及事業(生活応援マイナ給付金)(令和5年伊方町告示第2号)に規定する給付金の支給及びこの告示に基づく地域商品券の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、その他やむを得ない事情があるとして町長が認める者を、交付対象者とすることができる。

(地域商品券の額)

第4条 地域商品券の金額は、交付対象者1人あたり1万円分(500円券20枚)を発行する。

(交付の方式)

第5条 地域商品券の交付を受けようとする者は、マイナ普及事業申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が窓口でマイナンバーカードを取得した場合は、これを省略することができる。

2 申請者は、地域商品券の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人であることを証する。

(申請期限)

第6条 地域商品券の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、マイナンバーカードを取得した日から令和6年3月31日までとする。

(地域商品券の交付等に関する周知等)

第7条 町長は、事業の実施にあたり、交付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象者から第6条の申請書の申請期限までに第5条の規定による申請書の提出が行われなかった場合は、交付対象者が地域商品券の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条の規定による申請書を受理した後、又は交付決定を行った後、申請書の不備により、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(地域商品券の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、地域商品券の交付を受けた者に対しては、交付を行った地域商品券の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

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マイナ普及事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)