○伊方町不当要求行為等対策条例施行規則

令和5年7月6日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊方町不当要求行為等対策条例(令和5年伊方町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対策責任者)

第3条 対策責任者は、各課等の長及び各施設の長をもって充てる。

(対策委員会の所掌事務)

第4条 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置に関すること。

(2) 不当要求行為等に係る情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等に係る任命権者への通知に関すること。

(4) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。

(5) その他不当要求行為等への対策に関し必要な事項

(対策委員会の組織)

第5条 対策委員会の委員長は副町長を、副委員長は総務課長を、委員は別表に定める者をもって充てる。

(対策委員会の委員長及び副委員長)

第6条 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(対策委員会の会議)

第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の会長)

第8条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(対策委員会及び審査会の庶務)

第10条 対策委員会及び審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

総合政策課長

町民課長

保健福祉課長

長寿介護課長

農林水産課長

観光商工課長

建設課長

瀬戸支所長

三崎支所長

上下水道課長

会計管理者

議会事務局長

教育委員会事務局長

中央公民館長

伊方町不当要求行為等対策条例施行規則

令和5年7月6日 規則第19号

(令和5年7月6日施行)