○投票区

令和5年3月23日

選挙管理委員会告示第2号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。

平成17年伊方町選挙管理委員会告示第8号(投票区の設定)は、廃止する。

投票区名

区域(行政区)

第1投票区

湊浦一、湊浦二、小中浦、伊方越、亀浦

第2投票区

仁田之浜

第3投票区

大浜、中之浜

第4投票区

河内

第6投票区

中浦、川永田一、川永二

第7投票区

豊之浦

第8投票区

奥、向、畑

第9投票区

須賀(伊方町九町の区域に限る。)、久保、西

第10投票区

二見

第11投票区

加周、田之浦、古屋敷

第12投票区

大成

第13投票区

鳥津

第14投票区

三机東、三机三田、三机上、三机西、上倉、松之浜、高浦(伊方町三机の区域に限る。)

第15投票区

塩成振、塩成上

第16投票区

佐市、足成

第17投票区

大江、志津

第18投票区

小島

第19投票区

大久、リゾート(伊方町大久の区域に限る。)

第20投票区

川之浜

第21投票区

田部、高茂、リゾート(伊方町高茂の区域に限る。)

第22投票区

神崎

第23投票区

須賀(伊方町三崎の区域に限る。)、中村、上、札場、杉山、中西、大西、赤坂、川之元、中尾、サザエバヤ、灘、高浦(伊方町高浦の区域に限る。)

第24投票区

第25投票区

佐田、大佐田、井野浦

第26投票区

与侈

第27投票区

正野

第28投票区

二名津

第29投票区

名取

第30投票区

第31投票区

釜木、平礒

第32投票区

明神

投票区

令和5年3月23日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年3月23日 選挙管理委員会告示第2号