○伊方町職員自主研究グループ助成金交付要綱

令和5年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町行政に関する事項について、自主的に結成し、研究を実施したグループ(以下「研究グループ」という。)に対し、研修又は研究に要した経費の一部を予算範囲内において助成することにより、職員の自己啓発意欲と町行政への参画意識を高め、もって町行政の推進に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 研究グループは、町職員3人以上で構成するものとする。

2 助成金の交付対象は、次に掲げる事項について研修し、又は研究するための研究グループとする。

(1) 職員としての知識、技術及び技能の向上に関する事項

(2) 町が実施すべき新たな施策に関する事項

(3) その他町行政の推進に参考となる事項

(助成対象経費)

第3条 助成金の額及び使途の範囲は、研修又は研究活動に必要な次に掲げる経費とし、1研究グループ当たりの助成金は、年額100,000円以内とする。

(1) 図書、資料等(備品を除く。)の購入費

(2) 交通費(伊方町職員等の旅費に関する条例(平成17年伊方町条例第48号)第15条から第18条の規定により算出した額を超えることはできない。)

(3) 会場借上料

(4) 指導助言者(町職員を除く。)に対する謝礼

(5) その他研修又は研究に必要な経費(資格取得等個人に属する経費を除く。)

(研究活動期間等)

第4条 自主研究グループの研究活動期間は、原則として当該年度内とし、その活動は勤務時間外に行うものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする研究グループの代表者は、自主研究グループ助成金申請書(様式第1号)を、毎年度9月末までに、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、自主研究グループ助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金交付の決定を受けた自主研究グループの代表者は、自主研究グループ助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告の提出)

第8条 助成を受けた自主研究グループの代表者は、研究活動完了後、当該年度内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 自主研究グループ実績報告書(様式第4号)

(2) 自主研究グループ助成金精算報告書(様式第5号)

(3) 領収書等金額の確認ができるもの

(助成金額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、当該研究の成果が助成金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、自主研修グループ助成金交付額確定通知書(様式第6号)により代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する確定した助成金の額が、既に交付されている助成金の額を超えているときは、その不足額を交付するものとする。

3 町長は、第1項に規定する確定した助成金の額が、既に交付されている助成金の額に満たないときは、期限を定めて、その差額の返還を命じなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、既に通知している決定額と確定額が同額の場合は、同項の規定による通知を省略することができる。

(成果の活用)

第10条 町長は、報告を受けた研究成果が町政に反映されるように努めるものとする。

(助成金の返還)

第11条 提出書類に虚偽の記載をしたとき、又は助成金の申請に関し不正な行為があったときは、町長は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町職員自主研究グループ助成金交付要綱

令和5年4月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)