○伊方町猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫(所有又は占有の意思をもって継続して給餌等の世話する者のいない、町内で保護した猫をいう。以下同じ。)の不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)を行うことにより、飼い主のいない猫が不必要に繁殖することを防止し、人と動物が共生できる社会の実現に寄与することを目的として、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、生後6箇月以上の飼い主のいない猫に対する手術及び耳先V字カットに要する費用(手術済みであると確認され、耳先V字カットのみを行った場合を含む。)とする。

(補助金交付の対象者)

第3条 補助の対象者は、次に掲げる要件を備えた者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する個人又は町内に事業所を有する法人

(2) 法第10条第1項に規定する第一種動物取扱業及び法第24条の2の2第1項に規定する第二種動物取扱業を営む者に該当しない者

(3) 前条の規定による費用を負担した者

(4) 町税等の滞納がない者

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で手術に要する費用の一部又は全部を補助するものとする。

(手術を実施する動物病院)

第5条 補助金の交付の対象となる手術を実施する動物病院は、愛媛県内において開業している動物病院に限るものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1件につき雄1万円、雌2万円を上限とする。ただし、補助対象経費が上限額に満たない場合は、その額とする。

(補助金の申請及び申請の期間)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を実施した日から30日以内に、猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(別記様式。以下「補助金交付申請書」という。)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付されているときは補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)