○伊方町緊急通報装置設置等事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、一人暮らしの高齢者及び身体障がい者等(以下「高齢者等」という。)に民間業者の緊急通報装置を設置し、急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その健康福祉の増進に寄与することを目的として、町が実施する伊方町緊急通報装置設置等事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 町は、利用対象者及びサービス内容の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

2 受託者は、通報受信体制(以下「緊急通報センター」という。)を整え、利用者からの通報を受けるものとする。

3 緊急通報センターは、年間を通じて24時間体制で常駐職員を置くものとする。

4 緊急通報センターは、緊急通報を受信し、状況確認、救急要請等が必要なときは、関係機関等との連携のもとに迅速かつ的確に対応するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業は、第6条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が家庭内で急病又は事故等の緊急事態に陥ったとき、当該利用者の住居に設置する緊急通報システムの機器(以下「機器類」という。)を用いて、緊急通報センターへ通報することにより、速やかな援助を行うことを内容とする。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の一人暮らしの者又は65歳以上のみの世帯に属する者

(2) 重度の身体障がい者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者。以下同じ。)のみで構成される世帯に属する者

(3) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)と障がい者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する者)のみで構成される世帯に属する者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、緊急通報システム利用対象者身体状況届出書(様式第2号)及び緊急通報システム利用誓約書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、利用申請者の生活状況等を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定通知書(様式第4号)又は緊急通報システム利用非該当決定通知書(様式第5号)により利用申請者へ通知するものとする。

2 町長は、利用者の決定をしたときは、緊急通報システム利用通知書(様式第6号)に緊急通報システム利用申請書及び緊急通報システム利用対象者身体状況届出書の写しを添えて受託者に通知するものとする。

(機器類の設置等)

第7条 町長は、前条第1項の規定によりこの事業の利用を決定したときは、利用者の住居に機器類を設置するものとする。

(機器類の管理)

第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器類を使用しなければならない。

2 利用者は、機器類の現状を変更し、又は転貸し、その他事業の目的以外に使用してはならない。

3 利用者は、次のいずれかに該当するときは機器類の修理又は交換に係る実費を負担するものとする。

(1) 利用者が機器類を破損したとき。

(2) 利用者が機器類を紛失したとき。

(協力員等)

第9条 利用申請者は、近隣の協力員1人の確保に努め、協力員及び緊急通報システム事業を運用する受託者それぞれに居住する自宅出入口の鍵(以下「合鍵」という。)を預けなければならない。ただし、協力員が確保できない場合は、この限りでない。

2 協力員は、緊急通報システム事業の目的を理解し、次の各号に定める活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報システム協力員登録承諾書(様式第7号)を提出すること。

(2) 協力員は利用者から合鍵を預かること。

(3) 緊急通報センターからの連絡により、利用者の居宅へ預かっている合鍵を持参の上、安否確認を行うこと。なお、救急車の出動がある場合は、その到着まで利用者に付き添うこと。

(4) 利用者の安否確認の結果について、必要な関係機関等に連絡すること。

3 協力員は、利用者から預かった合鍵を厳重に保管し、緊急時以外使用してはならない。

4 協力員は、利用者が緊急通報システムを利用しなくなった場合、速やかに預かった合鍵を利用者に返還しなければならない。

5 協力員は、事業により知り得た利用者の個人情報を他に漏らしてはならない。協力員を退任した後も同様とする。

(利用者の負担)

第10条 緊急通報装置の利用に要する費用のうち、別表に掲げる費用は利用者の負担とする。

(1) 緊急通報装置の利用に要する費用のうち、設置等に係る費用(以下「設置費用」という。)及び1箇月当たりの緊急通報装置の利用に係る費用(以下「月額利用料」という。)

(2) 利用者負担金の額は、別表で定める額とする。

2 利用者は、前項の利用者負担金を町に対し支払わなければならない。なお、支払い方法は利用月の翌月に指定の金融機関から口座引き落としとする。

(届出)

第11条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、緊急通報システム利用変更届出書(様式第8号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所又は電話番号

(2) 利用者のかかりつけ医療機関又は主治医

(3) 利用者の身体状況

(4) 協力員及び緊急連絡先に係る氏名、住所又は電話番号

2 町長は、前項の規定による変更の届出があったときは、その内容を確認し、緊急通報システム利用変更通知書(様式第9号)に緊急通報システム利用変更届出書の写しを添えて受託者へ通知するものとする。

(利用の取消し等)

第12条 利用者は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、緊急通報システム利用取消届出書(様式第10号)により届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用者が施設に入所又は病院に長期入院したとき。

(3) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(4) 家族と同居又は町外への転出などにより、緊急通報システムを必要としなくなったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、緊急通報システムの利用の決定を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により緊急通報システムの設置を受けたとき。

(2) 緊急通報システム利用誓約書に掲げる事項に違反したとき。

(3) 緊急通報システムを本来の目的以外に使用する等により町及び協力員等に著しい迷惑を及ぼしたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が緊急通報システムを設置する必要がないと認めたとき。

3 町長は、前項の規定により緊急通報システムの利用の決定を取消したときは、緊急通報システム利用取消決定通知書(様式第11号)により利用者又はその家族等(以下「利用者等」という。)に通知し、機器類を返還させるものとする。ただし、利用者等への通知ができないときは、この限りでない。

4 町長は、前項の規定により利用者等に通知したときは、緊急通報システム利用取消通知書(様式第12号)に緊急通報システム利用取消届出書の写しを添えて受託者へ通知するものとする。

(保守点検)

第13条 町長は、受託者と協力し、緊急通報システムの保守点検を行うものとする。

(健康相談)

第14条 受託者は、緊急通報システムの付加機能を用いて利用者の健康相談を行うものとする。

(利用台帳の整備)

第15条 町長は緊急通報システムの利用状況を整理するため、緊急通報システム利用台帳(様式第13号)を整備するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

対象費用額

設置費用(税込)

11,000円

月額利用料(税込)

5,500円

利用者負担額

対象経費

区分

利用者負担額

設置等に係る費用

(設置費用) 11,000円

生活保護受給世帯

0円

町民税非課税世帯

町民税課税世帯

5,500円

1箇月当たりの緊急通報サービスの利用に係る費用

(月額利用料) 5,000円

生活保護受給世帯

0円

町民税非課税世帯

500円

町民税課税世帯

1,000円

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伊方町緊急通報装置設置等事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)