○伊方町タウンプロモーション推進委員会設置要綱

令和5年3月20日

告示第28号

(設置)

第1条 町のタウンプロモーションを総合的かつ効果的に推進するため、伊方町タウンプロモーション推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) タウンプロモーションの方針に関すること。

(2) タウンプロモーションに係る事業に関すること。

(3) その他タウンプロモーションの総合的な施策に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、タウンプロモーションに関し識見を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は町長をもってこれに充て、副委員長は副町長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(準備部会)

第5条 この委員会を円滑に進めるため、準備部会を設置することができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月20日から施行する。

伊方町タウンプロモーション推進委員会設置要綱

令和5年3月20日 告示第28号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月20日 告示第28号