○伊方町在宅育児支援事業実施要綱

令和5年3月17日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児を日中家庭で子育てする保護者等に対し、在宅育児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、経済的支援及び乳幼児との愛着形成の深化の助長を図り、乳幼児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、乳幼児とは、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している生後6箇月を超え満3歳に満たない者をいう。

(支給対象者)

第3条 手当の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している者とする。

(1) 乳幼児を家庭で1箇月以上継続して監護する父又は母

(2) 父又は母に代わり乳幼児を家庭で1箇月以上継続して監護する者

(支給制限)

第4条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の支給を行わないものとする。

(1) 支給対象者が、手当の支給対象となる乳幼児に係る子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けているとき。

(2) 支給対象者が、乳幼児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。

(3) 父、母及び乳幼児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められるとき。

(4) 支給対象者が、乳幼児の養育を著しく怠っていると町長が認めたとき。

(5) その他町長が手当の支給を適当でないと認めたとき。

(手当額)

第5条 手当の額は、1箇月につき乳幼児1人当たり1万円とする。

(支給対象期間)

第6条 乳幼児の出生の日の属する月から起算して6箇月を迎える月と申請月のどちらか遅い月を支給開始月とする。

2 満3歳を迎える日の属する月の前月又は支給対象者の要件を満たさなくなった日の属する月の前月を支給終了月とする。

(手当の申請)

第7条 手当の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、在宅育児手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は乳幼児が出生した日から申請書を提出することができる。

(手当の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理後、その内容を審査し、適当と認めたときは、在宅育児手当支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法等)

第9条 町長は、前条の規定により手当の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、12月分から3月分の手当を4月に、4月分から7月分の手当を8月に、8月分から11月分の手当を12月に支給するものとする。

(届出)

第10条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、在宅育児手当支給事由消滅届(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(手当の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により、手当の支給を受けた者があるときは、手当の支給の決定を取り消すとともに、手当を返還させるものとする。

2 町長は、受給者又は乳幼児が支給開始月から1年を経過せず転出した場合は、手当を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月17日から施行する。

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伊方町在宅育児支援事業実施要綱

令和5年3月17日 告示第26号

(令和5年3月17日施行)