○伊方町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月7日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の2の規定により支給される月間の高額療養費をいう。

(2) 年間の高額療養費 政令第29条の2の2の規定により支給される年間の高額療養費をいう。

(対象者)

第3条 手続の簡素化の適用を受けることができる者は、伊方町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、次の各号に掲げる高額療養費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 月間の高額療養費 国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 年間の高額療養費 次に掲げる要件を全て満たすこと。

 国民健康保険税を滞納していないこと。

 月間の高額療養費の手続の簡素化の適用を既に受けていること。

 政令第29条の2の2第1項に規定する計算期間の全期間を通じて伊方町を保険者としていること。

(申出等)

第4条 手続の簡素化の適用を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書に併せて国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式。以下「申出書兼同意書」という。)を提出することにより、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による申出書兼同意書が提出された場合について、当該申出の日以降に該当する月間の高額療養費及び年間の高額療養費に係る手続の簡素化をすることができる。

3 第1項の規定により提出された申出書兼同意書の内容に変更が生じたときは、申出書兼同意書によりその旨を町長に申し出なければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による手続の簡素化の適用を受けた者(以下「簡素化対象者」という。)についても、当該申出の日以降、月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給対象者に該当した場合には、高額療養費の支給決定及び通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 町長は、簡素化対象者から申出書兼同意書により手続の簡素化の停止に係る申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 町長は、前項の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止するものとする。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。

(3) 申出の内容に偽りその他不正があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

伊方町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年3月7日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月7日 告示第20号