○伊方町文化交流施設設置条例

令和5年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 佐田岬半島の総合的な理解を深めることにより、町民の生涯学習及び地方文化の振興と発展に寄与するため、伊方町文化交流施設(以下「文化交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊方町文化交流施設佐田岬半島ミュージアム

伊方町塩成乙293番地

(事業)

第3条 文化交流施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 佐田岬半島の歴史、考古、民俗、美術、自然等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び展示に関すること。

(2) 資料に関する専門的及び学術的な調査研究に関すること。

(3) 資料の保存及び展示に関する技術的研究に関すること。

(4) 学芸研究の相談及び指導に関すること。

(5) 関係冊子、図録その他刊行物の頒布に関すること。

(6) 文化交流施設の目的に係る展示会、講演会等の開催に関すること。

(7) 資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化交流施設の目的達成に必要な事業

(職員)

第4条 文化交流施設に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 学芸員

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な職員

(入館料の納付)

第5条 文化交流施設の展示施設に入館しようとする者は、入館料を納付しなければならない。

(入館料の額)

第6条 前条の入館料の額は、別表第1に定める額の範囲内で伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める額とする。

(入館料の減免)

第7条 教育委員会は、特に必要なものとして規則で定める場合には、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館等の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、資料、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 館長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用の許可)

第9条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の基準)

第10条 教育委員会は、第8条各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしてはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の申請に虚偽があったとき。

(3) 第9条第2項の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による使用の停止又は使用許可の取消しによって使用者(第9条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が被った損害については、賠償の責を負わない。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第13条 前条の使用料の額は、別表第2に定める額の範囲内で教育委員会が規則で定める額とする。

(使用料の納付時期)

第14条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、これを後納させることができる。

(使用料の減免)

第15条 教育委員会は、特に必要なものとして規則で定める場合には、使用料を減額し、又は免除することができる。

(資料の館外貸出し等)

第16条 教育委員会は、文化交流施設の業務に支障がない場合で、町民の生涯学習及び地方文化の振興と発展のために特に必要と認められ、かつ、資料の取扱い上の安全が確認できるときは、資料の館外貸出し、又は特別利用(熟覧、模写、模造、拓本、撮影等をすることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 前項の規定により資料の館外貸出しを受けようとする者又は特別利用をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者がその期間を延長しようとするときも、同様とする。

3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、資料の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

4 教育委員会は、許可期間中であっても、許可した資料の返還を求めることができる。

(損害賠償等)

第17条 自己の責めに帰すべき理由により、文化交流施設の施設等又は資料を滅失し、又は損傷した者は、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従い、原状回復をし、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(佐田岬半島ミュージアム運営協議会)

第18条 博物館法(昭和26年法律第285号)第20条第1項の規定に基づき、文化交流施設に佐田岬半島ミュージアム運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊方町条例第38号)別表公民館運営審議会の委員の項の次に次のように加える。

佐田岬半島ミュージアム運営協議会

委員

日額 6,000

(伊方町町見郷土館条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 伊方町町見郷土館条例(平成17年伊方町条例第102号)

(2) 伊方町農業公園条例(平成18年伊方町条例第26号)

別表第1(第6条関係)

区分

単位

入館料

常設展示

個人

1人1回につき

500円以内

団体(15人以上)

1人1回につき

400円以内

企画展示

1人1回につき

5,000円の範囲内で教育委員会がその都度定める額

別表第2(第9条、第13条関係)

施設使用料

区分

利用料金

企画展示室

入館料等を徴収しない場合

1日につき3,000円以内

入館料等を徴収する場合

1日につき8,000円以内

会議室、町民活動室

1時間につき500円以内

備考

1 冷暖房施設を使用するときは、区分に応じた利用料金の5割を加算する。

2 町外の者が使用する場合は、区分に応じた利用料金の5割を加算する。

伊方町文化交流施設設置条例

令和5年3月29日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)