○伊方町管理海岸水門及び陸閘等に関する操作規則

令和4年12月23日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)第5条の6で定めるところにより、町が管理する海岸における水門及び陸こう等の操作施設の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(常時閉鎖施設と操作対象施設)

第3条 水門及び樋門については、可能な限り、前後の水位差による自動開閉装置(フラップゲート等)を設置し、陸閘及び角落しについては、車両又は船舶等が通行する場合を除き、閉鎖状態を保つものとする。ただし、利用状況その他の状況を勘案し、閉鎖状態を保つことが著しく利便性を損なう施設であるときは、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する施設を除く操作施設(以下「常時閉鎖施設」という。)別表第1に、操作を要する施設(以下「操作対象施設」という。)別表第2に定める。

3 常時閉鎖施設を開門した者は、車両又は船舶等が通行した後に閉鎖しなければならない。

4 陸閘及び角落しには、常時又は異常時に閉鎖する旨を記載した書面(別記様式)を明示しなければならない。

(操作態勢の基準)

第4条 次の場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢をとるものとする。

(1) 操作対象施設の所在地に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。

(2) 操作対象施設の所在地に高潮警報が発表されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、海水の侵入による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 次の場合は、操作対象施設の閉鎖操作態勢を解除するものとする。

(1) 操作対象施設の所在地に発表されていた津波注意報等が解除されたとき。

(2) 操作対象施設の所在地に発表されていた高潮警報が解除されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開門によっては海水の侵入による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

4 操作対象施設の具体的な操作基準は、別表第2に定める。

(操作対象施設の操作の方法)

第5条 操作対象施設の操作の方法は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 操作を自動又は遠隔操作で行う操作施設 操作を監視機器により監視しながら行うものとし、操作が安全かつ確実に行われていることを確認する。

(2) 操作を現地(遠隔操作で行うものを除く。)で行う操作施設 操作施設ごとに定める方法に基づき操作するものとする。

2 操作対象施設の操作は、迅速な操作や安全確保のため、原則として2人以上の組で行うものとする。

3 操作対象施設の操作は、別表第3に定める優先順位に従って行うものとする。

(操作に従事する者の安全の確保)

第6条 津波注意報等が発表されている時において操作対象施設の操作に従事する者は、気象庁の発表する津波到達予想時刻等を基に算出された退避時刻を経過する前に、操作を完了し、又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、操作に従事する者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

3 操作に従事する者が安全に操作及び退避する際の操作方法、退避経路及び退避場所並びに操作及び退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りではない。

(操作対象施設の操作の訓練)

第7条 操作対象施設の操作の机上又は実地における訓練を、年に1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第8条 津波又は高潮の発生時に備え、海岸法施行規則第5条の8第3号に基づく点検の結果を必要に応じ確認の上、操作対象施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検を年に1回以上行うものとする。

2 適切な管理体制を確保するため、常時閉鎖施設及び操作対象施設の巡回を、年に2回以上行うものとする。

3 前2項に規定する点検及び巡回を行う際に、必要に応じて、操作に支障となる異物の除去及び清掃等を行い、操作環境を良好な状態に保つものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作対象施設の操作の際に、通行する車両及び船舶等の安全を確保するため、必要に応じて警報音の鳴動及び動作状況の監視その他の必要な措置を講じるものとする。

(細則)

第10条 この規則に定めるほか、施設の管理上必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所在地

施設名

伊方町大浜

大浜1陸閘

大浜2陸閘

大浜3陸閘

大浜4陸閘

大浜5陸閘

大浜6陸閘

大浜8陸閘

大浜9陸閘

大浜10陸閘

伊方町中之浜

中之浜1陸閘

中之浜2陸閘

中之浜3陸閘

中之浜4陸閘

中之浜5陸閘

中之浜7陸閘

中之浜8陸閘

伊方町仁田之浜

仁田之浜1陸閘

仁田之浜2陸閘

仁田之浜3陸閘

仁田之浜4陸閘

仁田之浜5陸閘

仁田之浜6陸閘

仁田之浜7陸閘

仁田之浜8陸閘

仁田之浜9陸閘

仁田之浜10陸閘

伊方町湊浦

湊浦1陸閘

湊浦2陸閘

湊浦3陸閘

湊浦4陸閘

湊浦5陸閘

伊方町小中浦

小中浦1陸閘

小中浦2陸閘

小中浦3陸閘

小中浦4陸閘

小中浦5陸閘

小中浦6陸閘

小中浦7陸閘

小中浦8陸閘

小中浦9陸閘

小中浦10陸閘

小中浦11陸閘

小中浦12陸閘

伊方町三机

三机第1陸閘

三机第2陸閘

三机第3陸閘

三机第4陸閘

三机第5陸閘

三机第6陸閘

三机第7陸閘

三机第8陸閘

三机第9陸閘

三机第10陸閘

伊方町中浦

中浦第1陸閘

中浦第2陸閘

中浦第3陸閘

中浦第6陸閘

伊方町二見

二見第3陸閘

伊方町川之浜

川之浜第1陸閘

川之浜第2陸閘

伊方町大久

大久第3陸閘

大久第5陸閘

大久第6陸閘

大久第7陸閘

別表第2(第3条、第4条関係)

施設名

所在地

操作基準

湊浦水門

伊方町湊浦

1 気象庁が伊方町に津波注意報、津波警報、津波特別警報、高潮注意報又は高潮警報が発せられたときは、操作施設を閉鎖する。

2 1の注意報若しくは警報が解除されたとき又は津波若しくは高潮の発生のおそれがなくなったときは、操作施設を開門する。

大浜7陸閘

伊方町大浜

1 気象庁が伊方町に津波警報又は高潮警報を発表した時、必要に応じて、操作する。

2 台風接近時に、必要に応じて操作する。

中之浜6陸閘

伊方町中之浜

湊浦6陸閘

伊方町湊浦

三机第11陸閘

伊方町三机

三机第12陸閘

中浦第4陸閘

伊方町中浦

中浦第5陸閘

須賀第1陸閘

伊方町九町

須賀第2水門

西第1開口部

西第1陸閘

西第2陸閘

加周第1陸閘

伊方町二見

加周第2陸閘

加周第3陸閘

加周第6陸閘

田之浦第1陸閘

田之浦第2陸閘

田之浦第3陸閘

田之浦第4陸閘

田之浦第5陸閘

田之浦第6陸閘

田之浦第7陸閘

田之浦第8陸閘

田之浦第9陸閘

田之浦第10陸閘

田之浦第11陸閘

田之浦樋門

大成第1陸閘

大成第2陸閘

大成第3陸閘

大成水門

川之浜第3陸閘

伊方町川之浜

川之浜第4陸閘

川之浜第5陸閘

大久第1陸閘

伊方町大久

大久第2陸閘

大久第4陸閘

塩成第1陸閘

伊方町塩成

塩成第2陸閘

塩成第3陸閘

別表第3(第5条関係)

優先順位

所在地

施設名

1

伊方町湊浦

湊浦水門

2

伊方町湊浦

湊浦1陸閘

3

伊方町湊浦

湊浦2陸閘

4

伊方町湊浦

湊浦3陸閘

画像

伊方町管理海岸水門及び陸閘等に関する操作規則

令和4年12月23日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)