○伊方町観光プロモーション本部設置要綱

令和4年4月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 自然豊かな佐田岬半島の地域資源を活用し、町の観光振興及び特産品の開発、販売に関する観光プロモーション実施計画(以下「観光プロモーション実施計画」という。)を策定し、町の観光のブランド力を高め、地域経済の活性化につなげる取組を推進していくため、伊方町観光プロモーション本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光プロモーション実施計画に関すること。

(2) 観光プロモーションの推進に関すること。

(3) 町内の特産品等のプロモーションに関すること。

(4) 一般社団法人佐田岬観光公社が行う観光プロモーションに関すること。

(5) 伊方町観光大使に関すること。

(6) その他観光プロモーションに関し必要な事項。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、プロモーション責任者及び本部員をもって構成する。

2 本部長には町長、副本部長には副町長、プロモーション責任者には観光商工課長、本部員には観光商工課の職員をもって充てる。

3 本部長は、部務を総理し、本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、必要な体制を整備することができる。

6 本部長は、必要があると認めるときは、本部に関係者の出席を求めることができる。

(会議)

第4条 推進本部は、本部長が招集する。

(プロジェクトチーム)

第5条 観光プロモーションを庁内横断的、機動的に行うため、推進本部にプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームのメンバーは、職員の中から指名・推薦・申込みにより決定する。

3 プロジェクトチームは、庁内の他のプロジェクトチームが兼ねることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は観光商工課が行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町観光プロモーション本部設置要綱

令和4年4月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第10号