○伊方町観光プロモーション本部設置要綱
令和4年4月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 自然豊かな佐田岬半島の地域資源を活用し、町の観光振興及び特産品の開発、販売に関する観光プロモーション実施計画(以下「観光プロモーション実施計画」という。)を策定し、町の観光のブランド力を高め、地域経済の活性化につなげる取組を推進していくため、伊方町観光プロモーション本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 観光プロモーション実施計画に関すること。
(2) 観光プロモーションの推進に関すること。
(3) 町内の特産品等のプロモーションに関すること。
(4) 一般社団法人佐田岬観光公社が行う観光プロモーションに関すること。
(5) 伊方町観光大使に関すること。
(6) その他観光プロモーションに関し必要な事項。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、プロモーション責任者及び本部員をもって構成する。
2 本部長には町長、副本部長には副町長、プロモーション責任者には観光商工課長、本部員には観光商工課の職員をもって充てる。
3 本部長は、部務を総理し、本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、必要な体制を整備することができる。
6 本部長は、必要があると認めるときは、本部に関係者の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 推進本部は、本部長が招集する。
(プロジェクトチーム)
第5条 観光プロモーションを庁内横断的、機動的に行うため、推進本部にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームのメンバーは、職員の中から指名・推薦・申込みにより決定する。
3 プロジェクトチームは、庁内の他のプロジェクトチームが兼ねることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は観光商工課が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。