○伊方町みかん倉庫貸借要綱

令和4年9月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、津波警報が発令され高台に避難した後、屋内へ避難したい時の避難所(以下「屋内避難所」という。)を確保することを目的とし、高台にあるみかん倉庫等を一時的に屋内避難所として使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 町は、災害時にみかん倉庫等を提供できる者(以下「提供者」という。)を募集し、調査の結果、適当であると認めたときは、屋内避難所として登録・使用するものとする。

(要件)

第3条 屋内避難所の要件は、次に掲げるものとする。

(1) 常時使用できる状態であること。

(2) 備蓄品等を配備するスペースがあること。

(3) 避難所看板を設置できること。

(4) 町ホームページ等での公表が可能であること。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(管理方法)

第5条 町長は、登録・使用に際し、提供者に申請書兼同意書(様式第1号)の提出を求め、調査終了後に登録通知書(様式第2号)を交付し、提供者一覧表(様式第3号)及び屋内避難所位置図(様式第4号)を作成し管理するものとする。

(住民への周知)

第6条 町長は、登録した屋内避難所の情報を町ホームページに掲載し、住民に周知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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伊方町みかん倉庫貸借要綱

令和4年9月1日 告示第85号

(令和4年9月1日施行)