○スタートアップ加速化支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、個人又は事業者が、町の地域課題解決に必要なフィールド調査及び研究を通して、地域課題の解決に向けた取組みを加速化させるため、スタートアップ希望者に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(スタートアップの定義)

第2条 この告示において「スタートアップ」とは、町における地域課題を解決するために新たな市場を開拓し、これまでに例のない新しいビジネスモデルをつくることにより、社会に新しい価値を創造する役割をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。ただし、町が推進する重要プロジェクトにおいて取組むテーマを基本とし、町が必要とするデータ収集等に関するものに限る。

(1) 調査研究支援事業

(2) スタートアップ誘致事業

2 前項第1号の規定による補助対象者は、町の地域課題解決に必要なフィールド調査及び研究に取り組むスタートアップ希望者とする。

3 第1項第2号の規定による補助対象者は、調査研究支援事業に取組むスタートアップ希望者を誘致し、起業・創業に向けたバックアップに取組む事業者とする。ただし、町との連携協定締結事業者に限る。

(補助対象経費等)

第4条 前条第1項第1号の規定による事業の対象経費は、事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとし、会計年度ごとに補助対象経費の2分の1以内の額で50万円を上限として、一の事業につき連続して2箇年度まで申請することができる。

(1) 滞在中の宿泊費(滞在中の食事代を含む。)

(2) 滞在中の交通費(町への入出にかかる交通費を含む。)

(3) 調査、分析に必要な経費

(4) その他町長が必要と認める経費

2 前条第1項第2号の規定による補助金の額は、会計年度ごとに誘致したスタートアップ希望者1社につき30万円とし、一の事業につき連続して2箇年度まで申請することができる。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スタートアップ加速化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付の要件に適合すると認めたときは、補助金の交付の決定を行う。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、スタートアップ加速化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を速やかに申請者に通知する。

(交付の条件)

第7条 町長は、交付の目的を達成するため必要があるときは、交付決定の際に指示又は条件を付することができる。

2 この告示による事業によって得られた調査結果等の一切の権利関係は、町に帰属する。

(実績報告)

第8条 第6条の規定による決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、スタートアップ加速化支援事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定及び補助金交付請求)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査し、補助金の交付の要件に適合すると認めたときは、補助事業者から提出を受けたスタートアップ加速化支援事業補助金請求書(様式第4号)に基づき、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が第7条の指示又は条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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スタートアップ加速化支援事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 告示第79号

(令和4年8月1日施行)