○伊方町上下水道使用料等検討委員会設置要綱

令和4年6月24日

水道事業管理告示第1号

(設置)

第1条 伊方町上下水道事業の健全な運営を確保するため、適正な水道料金及び下水道使用料等の検討を行うことを目的として、伊方町上下水道使用料等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、水道料金及び下水道使用料等について検討し、その結果を意見書として町長に提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 上下水道利用の代表者

(2) 各種団体又は法人等の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する意見書の提出が完了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、必要により委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に招集される委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(報酬の額)

第7条 委員の報酬の額については、伊方町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年伊方町条例第38号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条の規定による町長への意見の提出を行った日の翌日に、その効力を失う。

伊方町上下水道使用料等検討委員会設置要綱

令和4年6月24日 水道事業管理告示第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 附属機関等
沿革情報
令和4年6月24日 水道事業管理告示第1号