○伊方町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年6月28日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、他の市区町村から助成を受けた者を除く。

(1) 令和4年4月1日時点で、町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと

(4) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、予防接種を受けた日の属する年度の町が定めるHPVワクチン接種の単価と実際に要した費用の額を比較し、いずれか少ない方の額とする。

2 助成を受けようとする者が次条第1項第1号に掲げる書類を提出しない場合には、助成額は、申請日の属する年度における町が定めるHPVワクチン接種の単価とする。

(助成の申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、助成を受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成事業申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 当該予防接種に係る費用を支払ったことが証明できる書類

(2) 予防接種済証、接種済みの記載がある予診票等の写し又は接種済の表示のある母子健康手帳の写し

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成の可否を決定し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 助成の対象外となった場合については、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請の期限)

第5条 助成の申請期限は、令和7年3月31日とする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付決定を受けた者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が不正な手段によりヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の助成受けたときは、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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伊方町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年6月28日 告示第69号

(令和4年7月1日施行)