○伊方町蜂駆除用防護服貸出要綱

令和4年6月24日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が所有する蜂駆除用防護服(以下「防護服」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 防護服の貸出対象者は、町内に住所を有する個人又は団体とする。ただし、営利を目的とした個人又は団体には貸出しをしない。

(申請)

第3条 防護服の貸出しを受けようとする者は、蜂駆除用防護服借用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(貸出期間)

第4条 防護服の貸出期間は、原則として貸出日から3日以内とする。

(貸出費用)

第5条 防護服の貸出費用は、無料とする。

(使用場所)

第6条 防護服の使用は、町内のみとする。

(目的外使用等の禁止)

第7条 防護服の貸出しを受けた者(以下「駆除実施者」という。)は、防護服を駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(防護服の返却)

第8条 駆除実施者は、貸出期間が満了した場合は直ちに防護服を返却しなければならない。

2 町は、返却に際して防護服の点検及び確認をしなければならない。

(駆除実施者の責務)

第9条 駆除実施者は、必要に応じて周辺住民等に駆除する旨を周知するほか、事故が発生しないように十分な注意を払わなければならない。万が一事故が発生した場合は、駆除実施者が補償等全ての責務を負うものとする。

2 防護服を破損若しくは汚損し、又は紛失した場合は、駆除実施者が弁済の責務を負うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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伊方町蜂駆除用防護服貸出要綱

令和4年6月24日 告示第68号

(令和4年7月1日施行)