○伊方町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和4年5月11日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、有害鳥獣による農作物被害及び人的被害を防止するため、団体又は個人が実施する有害鳥獣被害防止対策事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、本町における農林産業の振興を図るとともに、住民の安心安全向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町税等の完納者

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助対象事業及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請兼実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業完了後、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、第4条の交付申請書兼実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の交付時期)

第6条 前条により補助金の交付を決定したときは、30日以内に申請者の指定する金融機関に口座振替による支払いを行うものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、申請者が不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

この告示は、令和4年5月11日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象資材

補助率

補助限度額

鳥獣被害防止に関連する資材

・鉄筋柵

・電気柵

・防鳥ネット

1/2

100,000円

1 補助対象経費は事業費から消費税及び地方消費税を除いた額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

3 申請は年度内に1回とする。

画像

伊方町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

令和4年5月11日 告示第60号

(令和4年5月11日施行)