○道路除草の自治会等への業務委託実施要領
令和4年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、従来、行政主導で実施してきた道路除草について、町と地域住民・地元企業等が対等なパートナーシップを組んで積極的に推進することを目的として、町が管理する道路における除草の一部を自治会等の住民団体及び企業等内の任意団体に業務委託するため、必要な事項を定めるものである。
(自治会等の定義)
第2条 この訓令において、自治会等とは、自治会、婦人会、老人会などの一定の区域に住所を有する者により構成されている住民団体及び町内に活動拠点(本社、支社、支店、営業所、工場等)を有する企業等の職員で構成する地域に根ざした企業等内の任意団体で、次の要件を満たす団体とする。
(1) 団体の存在が客観的に明らかなこと。
(2) その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としていると認められること。
(3) 営利を目的とした団体でないこと。
(除草委託可能区域)
第3条 自治会等への除草の委託区域は、道路管理上除草が必要な区域のうち、道路及び道路交通の状況より、自治会等が安全に草刈作業を実施することが可能な区域(以下、「除草委託可能区域」という。)とする。
2 町長は、毎年度当初、除草委託可能区域・除草時期・除草回数を表示した図面(管内図)を作成し、自治会等の求めに応じて提示できるようにしておく。
(事業の実施)
第4条 町長は、自治会等から除草の申込みがあった場合、除草に係る予算の執行状況等を勘案して、事業を実施するものとする。なお、1契約当りの実施面積は500平方メートル以上、除草回数は1回までを原則とする。
(実施方法)
第5条 除草を希望する団体は、当該年度の12月末までに道路除草実施申込書(様式第1号)により町長に申込むものとする。ただし、町長が認めたときは、この期限後でも申込むことができる。
2 町長は、別記の1(自治会等の要件の確認方法)により、申込みのあった団体が第2条の規定による自治会等に該当するかを確認する。
3 町長は、別記の2(委託自治会等選定基準)により自治会等を選定する。
4 契約額は、別記の3(契約額算定基準)によるものとし、その上限を100万円とする。
(安全対策等)
第7条 町長は、安全対策として、作業中看板及びコーン等の安全施設を貸与する。
2 自治会等は、別記の4(保険補償内容)の補償内容以上の傷害保険、賠償責任保険に加入するとともに、作業に際しては安全対策として、町長から貸与された作業中看板及びコーン等の安全施設を設置して作業を安全に行う。
(除草作業)
第9条 自治会等は、除草作業に際して次の各号を遵守するものとする。
(1) 作業は昼間に行う。
(2) 草は、刈り取り草丈を概ね10センチメートル以下となるよう刈り払い、ガードレール支柱、標識柱等の根元は刈り残しのないよう留意する。
(3) 刈草等を、路上に放置するなどして通行の支障とならないよう、また、路面を汚さないように注意し、作業終了後は速やかに処分地へ搬出する。
(4) 作業に際しては、事故に十分注意し、特に通行車両や通行人に支障とならないよう配慮する。
(完了届)
第10条 自治会等は、除草作業が完了したときは、直ちに完了及び作業の内容を明らかにする写真(起終点及び中間点における作業前、作業中、作業後の状況について、同方向から撮影し作業前後の比較が出来るよう撮影した写真各1枚ずつ及び、刈草処分状況を撮影した写真)を添付した道路除草作業完了届(様式第5号)により、作業の完了を通知する。
(支払)
第12条 町長は、業務完了検査済証を交付した自治会等より請求書(様式第8号)の提出を受けた日から、30日以内に業務委託料を支払う。
(契約解除権)
第13条 町長は、自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 自治会等の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 前2項に掲げる場合のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 次項の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。
2 自治会等は、町長が契約に違反し、その違反によって、契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
(その他)
第14条 この訓令に定めていない事項は、建設課と協議する。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記(第5条関係)
1 自治会等の要件の確認方法
(自治会等の要件【第2条関係】)「自治会等」とは、自治会、婦人会、老人会などの一定の区域に住所を有する者により構成されている住民団体、及び町内に活動拠点(本社、支社、支店、営業所、工場等)を有する企業等の職員で構成する地域に根ざした企業等内の任意団体で、次の要件を満たす団体とする。
(1) 団体の存在が客観的に明らかなこと。
(2) その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的としていると認められること。
(3) 営利を目的とした団体でないこと。
※自治会とは、町の行政区として登録されているもの
(確認方法)
申込みのあった団体が自治会等の要件を満たしているかの確認は、次によるものとする。
※規約等とは、“規約”、“構成員を明らかにするもの”及び“自治会等の要件(2)に規定する活動の実績を明らかにするもの”を指す。
確認フロー
別記(第5条関係)
2 委託自治会等選定基準
(選定基準)
委託自治会等は、参加要件を満たす自治会等から選定する。このとき、同一箇所に参加要件を満たす複数の自治会等から申込みがある場合は、評価点の最も高いものを選定する。
なお、評価点が同一であった場合は、くじ引きとする。
(参加要件)
地域性に関する要件 | 作業箇所と同一町内の自治会等であること |
除草実績・操作に関する要件 | 肩掛式草刈機を使用した除草実績があること 又は肩掛式草刈機を操作できる者がいること |
(評価点の設定)
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 重み | 評価点 |
自治会等の地域性 | 作業区域内にある自治会等 | 3 | 3 | /9 |
伊方町内にある自治会等 | 1 | |||
肩掛式草刈機を使用した除草実績・操作可能者 | 国県町道での実績有り | 3 | 1 | /3 |
その他の場所(農道・広場等)での実績あり又は操作可能者がいる | 1 | |||
資源の有効利用コスト縮減 | 刈草を堆肥化し有効利用等により処分費が必要なし | 3 | 1 | /3 |
処分費が必要 | 0 | |||
合計 | /15 |
なお、次に掲げる企業等はできる限り選定しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)の規定に該当する営業に関わるもの又はこれに類するもの
イ 消費者金融・高利貸しに関わるもの
ウ たばこに係るもの
エ ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの
オ 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
カ 民事再生法又は会社更生法による再生又は県の指名停止措置要領に該当する行為を行ったもの又は不利益処分(違法又は不適当な行為によるものである場合に限る)を受けているもの
キ 代表者又は役員に暴力団又は暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者が含まれるもの
ク その他、町が適当でないと認められるもの
別記(第5条関係)
3 契約額算定基準
(契約額の構成)
免税事業者の場合 | 課税事業者の場合 |
※契約額には、仕入れに係る消費税のみを計上 |
(費用の内容)
区分 | 費用の内容 | |||
契約額 | 除草費 | 直接除草費 | 現地で直接除草(除草、集草、積込運搬)に要する費用 | |
諸経費 | 保険費 | 傷害保険、賠償責任保険への加入に要する費用 | ||
事務費等 | 業務の実施に必要な事務手続き等に要する費用 イ) 契約手続き ロ) 保険の加入手続き ハ) 除草の準備(道路使用許可の取得含む) ニ) 写真管理 ホ) イ)~ニ)に掲げるもののほか、業務の実施に必要な事務手続き等に要する費用 | |||
処分費 | 草刈を処分場で処分する場合に要する経費 | |||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 (自治会等が免税事業者の場合は、仕入れに係る消費税のみを計上) |
(算定基準)
契約額は以下により算定する。なお、除草費(処分費を除く)の額は、別に定めるところによる。
免税事業者の場合 | 課税事業者の場合 |
契約額=除草費(処分費を除く)+処分費 ※契約額には、仕入れに係る消費税のみを計上 | 契約額=除草費(処分費を除く)+処分費+消費税 |
(処分費の取扱い)
処分費は、必要な場合に計上する。このとき、町の処分場にて処分することを原則とし、町が定めた額とする。
(契約面積)
契約面積の単位・数位は以下のとおりとする。
単位 | 数位 | 備考 |
m2 | 100 | 10の位を四捨五入 |
別記(第7条関係)
4 保険補償内容
補償内容 | 保険金額 | |
傷害保険 | 死亡・後遺症 | 1,000万円 |
入院(1日につき) | 5,000円 | |
通院(1日につき) | 3,000円 | |
賠償責任保険 | 身体・財物共通(1事故) | 3億円 |
免責金額 | なし |