○伊方町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢(しょう)血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、助成金を交付することにより、ドナーの経済的負担を軽減し、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄等の提供を行った日において、町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

(3) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていないこと。

(4) 町税その他町の使用料等を滞納していないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院又は入院(骨髄等の提供のための手術又はこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院若しくは入院を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 骨髄等の提供の前後における健康診断のための通院

(2) 貧血に備えた自己血の採血のための通院

(3) 白血球を増加させる投薬のための通院又は入院

(4) 骨髄等の提供を行う手術のための入院

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し町長が必要と認める通院又は入院

(助成金の申請及び決定)

第4条 この告示による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成の可否を決定したときは、骨髄バンクドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成の対象外となった場合については、骨髄バンクドナー支援事業助成金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第5条 助成金の交付決定を受けた者は、伊方町骨髄バンクドナー支援事業助成金請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、翌月末までに支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町骨髄バンクドナー支援事業助成金交付要綱

令和4年3月31日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)