○伊方町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年2月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定を受けた地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附をしようとする法人は、あらかじめ町長にまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を提出することにより、寄附を申し出るものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、前条の申出がされた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金を充当するものとする。この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。

2 前項に規定する寄附金の充当は、寄附者へ寄附金の事業費確定通知書(様式第2号)の通知及び納付書の送付により支払いを要請することにより行うものとする。この場合において、町長は、当該寄附金を収受したときは、受領証(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、事業費確定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附の申出又は収受した寄附金がこの要綱の趣旨に反するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(マッチング支援に係る業務委託)

第5条 町長は、企業版ふるさと納税を広く法人から募るため、本事業に関心のある法人とのマッチングに関し、次の各号に掲げる基準のいずれかの要件を満たす法人又は団体にその支援を業務委託することができるものとする。

(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人又は団体で、町との連携のもと地域活性化に関する事業を行うもの

(2) 過去2年以内に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体との間で2件以上の契約を締結し、これらをすべて誠実に履行した法人又は団体で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるもの

(3) その他町長が適当と認める法人又は団体

(寄附に対する謝意等)

第6条 町長は、寄附者に対して、礼状の贈呈により謝意を表すものとする。ただし、寄附者が辞退したときは、この限りでない。

(台帳の作成)

第7条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第8条 町長は、寄附者の名称、寄附金額等について、町のホームページへの掲載、その他適当な方法により、公表するものとする。ただし、寄附者の了承が得られない場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年2月18日から施行する。

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伊方町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年2月18日 告示第18号

(令和4年2月18日施行)