○伊方町水中ドローン貸出要綱

令和3年12月13日

告示第108号

(目的)

第1条 この告示は、町所有の水中ドローンを貸し出すことにより、町の水産振興及び町内の地域活性化等を図ることを目的とする。

(貸出し)

第2条 貸出対象は、次のとおりとする。

(1) 町及び町内の団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて原則として5日以内とする。

(使用の申請)

第3条 水中ドローンの借用を希望する者(以下「借用希望者」という。)は、水中ドローン借用申請書(別記様式。以下「借用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、水中ドローンの貸出しを行わないものとする。

(1) 第1条の目的に反するとき。

(2) 町のイメージを損なうおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 営業行為に使用するとき。

(5) 正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が水中ドローンの使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認)

第4条 町長は、水中ドローンの使用の可否について、借用希望者から提出のあった借用申請書の写しに記入の上、借用希望者に通知するものとする。

2 町長は、承認に際し、条件を付することができる。

(貸出方法)

第5条 貸出しを受ける者(以下「借用者」という。)は、町長から水中ドローンを受け取り、使用後は、責任をもって速やかに返却するものとする。

2 貸出しに伴う搬入及び搬出は、借用者が行うものとする。この場合において、搬送に係る経費が発生する場合は、借用者が負担する。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第7条 借用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 水中ドローンを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 借用申請書の記載どおりに使用すること。

(3) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(4) 使用したバッテリーは充電し、返却すること。

(5) microSDカードを使用した場合は、データを全て消去して返却すること。

(6) その他町長が付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの承認を取り消すことができる。

(1) 借用者がこの告示に違反したとき又は違反することが判明したとき。

(2) 借用者が偽りその他不正の手段により借用承認を受けたとき。

(3) 消防機関等から緊急時の借用申請があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちに、水中ドローンを返却しなければならない。

3 町長は、承認の取消しにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第9条 水中ドローンの使用により借用者が被った被害又は借用者が第三者に与えた損害に対し、町はその責めを負わない。

(原状回復)

第10条 借用期間中に水中ドローンを汚損・破損した場合、借用者の責任と負担により補修又は修理を行い、原状に復さなければならない。また、紛失した場合は現品にて弁償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年12月13日から施行する。

画像

伊方町水中ドローン貸出要綱

令和3年12月13日 告示第108号

(令和3年12月13日施行)