○伊方町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和3年9月2日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本町及び本町周辺区域における特定家畜伝染病が発生又は発生の恐れがある場合に、愛媛県、関係団体とまん延防止とその他の対策を円滑に行うために設置する伊方町家畜伝染病防疫対策本部(以下「町対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「特定家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項に規定する口蹄疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ等、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要がある家畜伝染病をいう。

(設置及び解散)

第3条 町対策本部は、次に掲げる場合に設置する。

(1) 町内及び町周辺区域で特定家畜伝染病が発生又は発生する恐れがある場合

(2) 町長が必要と認めた場合

2 町対策本部は、特定家畜伝染病が終息し、又は必要な対策が完了した場合に解散する。

(所管事項)

第4条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 愛媛県が組織する防疫対策に関する機関、近隣市町、畜産に関連する団体その他関係する機関との連絡及び調整に関すること。

(2) 愛媛県が行う防疫対策への協力及び支援に関すること。

(3) 防疫に必要な情報の収集及び管理に関すること。

(4) 町民への広報、その安全の確保等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定家畜伝染病のまん延の防止に関すること。

(組織)

第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部員を指揮監督し、対策本部を統括する。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 対策本部の事務局は、農林水産課に置く。

5 本部員は、本部長が指名する。

(実施体制)

第6条 本部長は、第4条に規定する所管事項を遂行するため、必要な人員体制を整え、所定の業務を実施させるものとする。

(本部会議)

第7条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月2日から施行する。

(伊方町口蹄疫現地防疫対策本部設置要綱の廃止)

2 伊方町口蹄疫現地防疫対策本部設置要綱(平成22年伊方町訓令第4号)は、廃止する。

伊方町家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和3年9月2日 訓令第4号

(令和3年9月2日施行)