○伊方町外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱

令和3年9月14日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の介護人材の確保を図るため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の規定に基づく技能実習生の受入れを行う事業所を運営する法人の当該受入れに係る費用の一部について、伊方町外国人介護人材受入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 技能実習生 技能実習法第8条の認定を受けた技能実習計画により来日し、技能実習を受ける外国人をいう。

(2) 監理団体 技能実習法第2条第10項に規定する者をいう。

(3) 送出機関 監理団体と技能実習生の送出し及び受入れに関する協定を締結し、技能実習生を派遣する機関をいう。

(4) 受入事業所 技能実習生が就労する予定の施設であって「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事業に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(平成29年9月29日社援発0929第4号・老発0929第2号)(別紙1)対象施設の表の老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業に掲げる事業所で、町内に所在するものをいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、受入事業所を運営する法人(以下「法人」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、法人が面接等により技能実習生を選抜してから受入事業所に就労するまでの期間における次に掲げる費用であって、監理団体に支払う費用(監理団体を通して送出機関等に支払う費用を含む。)とする。

(1) 技能実習計画の作成及び申請に係る費用

(2) 大使館等への郵送費等入国に係る事務費用

(3) 入国前の日本語研修及び介護実技研修に要する費用(宿泊費、食費等を含む。)

(4) 在留資格の申請書類作成に係る費用(収入印紙代及び入国管理局への申請取次ぎ費用を含む。)

(5) 入国後講習に係る費用(入国後講習時の生活手当を含む。)

(6) その他前各号に掲げる費用に準ずる費用として町長が必要と認める費用

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に規定する経費の合計額の実支出額の2分の1以内の額とし、30万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 技能実習生の管理に係る監理団体との契約書の写し

(2) 第4条各号に掲げる費用が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、外国人介護人材受入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、補助金の交付決定に条件を付することができるものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止するときは、速やかに外国人介護人材受入支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、外国人介護人材受入支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、技能実習生が就労した日の属する月の翌々月の末日又は就労した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、外国人介護人材受入支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類の写しを添付し、町長に報告しなければならない。

(1) 領収書その他の対象経費を支払ったことが確認できる書類

(2) ハローワークに提出した雇用保険被保険者資格の取得届出書又は外国人雇用状況の届出書

(3) 雇用契約書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、書類の審査等により当該報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を外国人介護人材受入支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を請求するときは、外国人介護人材受入支援事業補助金請求書(様式第7号)により町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。

(3) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付対象となった事業に係る収支を明らかにした会計帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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伊方町外国人介護人材受入支援事業補助金交付要綱

令和3年9月14日 告示第89号

(令和3年10月1日施行)