○伊方町福祉人材雇用創出事業補助金交付要綱
令和3年9月14日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の福祉事業所等(介護事業所及び障がい福祉事業所をいう。以下同じ。)の人材確保及び定着促進を図ることを目的として、事業所を運営する法人の当該受入れに係る費用の一部について、伊方町福祉人材雇用創出事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金交付対象者」という。)は、町内で福祉事業所等を運営し、新たに職員等を雇用する法人(以下「法人」という。)とする。
2 この告示において「介護事業所」とは、次に掲げる事業所等をいう。
(1) 次に掲げる事業者がその事業を行う事業所
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
イ 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者
ウ 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
エ 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
オ 介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者
カ 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者
(2) 次に掲げる施設
ア 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
イ 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設
ウ 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院
(3) 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業所
3 この告示において「障がい福祉事業所」とは、次に掲げる事業者等がその事業を行う事業所をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号及び第3号において「障害者総合支援法」という。)第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等
(2) 障害者総合支援法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(3) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(5) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、新たに雇用した職員等(以下「補助対象職員」という。)に、単一年度内において支払う人件費(賃金及び社会保険料等の法定福利費)、受講費用、労働の従事に要する費用とする。なお、同一法人内において過去1年以内に退職した者は対象外とする。
2 補助対象職員は、次に掲げる全ての要件を満たす者であること。
(1) 正職員(1週間の所定労働時間が同一の事務所、事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者をいう。)であること。
(2) 福祉事業所等に新たに就労を開始した日から起算して1年以上継続して当該福祉事業所等に勤務する見込みのある者であること。
(3) 町税等を滞納していない者であること。
(4) 日本国籍を有する者であること。
(5) 伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員でない者であること。
(6) 条例第2条第1号に規定する暴力団と社会的に非難されるべき関係を有していない者であること。
(7) その他別に定める要件に該当する者であること。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この告示による補助金を受けることができない。
(1) 既にこの告示による補助金の交付を受けた補助対象職員
(2) 福祉事業所等の経営又は運営をする法人(地方公共団体を含む。)の内部における異動により町内の福祉事業所等に新たに就労する者
(3) 町内の福祉事業所等に就労したことがある者(当該就労したことがある福祉事業所等を離職した日から起算して6か月を経過していない者に限る。)
(4) その他町長がこの告示による補助金の交付を受けることが適当でないと認める者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、同一年度内で月額5万円とし、補助金の交付の申請をする年度において補助金交付対象者が補助対象職員に支給する補助対象経費から国その他の機関からの補助金等の額を差し引いた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉人材雇用創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 介護雇用創出事業補助金支出予定額内訳書
(2) 補助対象職員に係る雇用契約書の写し
(3) 補助対象職員の経歴が確認できる書類及び保有資格の証明書類
(4) 補助対象経費に係る費用の支払いを証する書類
(5) 対象経費の確認ができる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに、福祉人材雇用創出事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類の写しを添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 福祉人材雇用創出事業補助金事業収支決算書
(2) 補助対象職員に係る在職証明書
(3) 補助対象職員に係る介護労働の従事に要する費用等の支払を証する書類
(4) 補助対象職員に係る支給明細書(給与明細、賃金台帳等)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) この告示又はこれに基づく指示に違反したとき。
(関係書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付対象となった事業に係る収支を明らかにした会計帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第15号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月8日告示第42号)
この告示は、令和6年4月8日から施行する。