○伊方町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年4月16日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な自主検査(PCR検査又は抗原定量検査であって、行政検査によらないものをいう。以下同じ。)を受けた高齢者福祉施設・事業所、障がい福祉施設・事業所、救護施設等(以下「施設」という。)の利用者及び職員の自主検査の費用に係る本人負担分を負担した施設の設置者に対し、町が予算の範囲内において、伊方町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、施設の利用者への新型コロナウイルス感染症の感染を防ぎ、もって施設の利用者への安全なサービス提供体制の確保に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者の自主検査の費用に係る本人負担分を負担した施設の設置者とする。

(1) 施設で入所系(入居系を含む。次号において同じ。)のものに新たに入所(入居を含む。次号において同じ。)を予定している者であって、伊方町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。次号において同じ。)に記録されているもの

(2) 町内の施設で入所系のものに新たに入所を予定している者であって、伊方町の住民基本台帳に記録されていないもの

(3) 業務に関連する資格試験又は研修、冠婚葬祭(2親等以内の親族のものに限る。)その他やむを得ない理由により県外の新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態措置を実施すべき区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域と愛媛県とを往来した町内の施設の職員(帰県後1週間以内に自主検査を受けた者に限る。)

(4) その他町長が必要と認める施設の利用者及び職員

(自主検査の要件)

第3条 補助金の交付対象となる自主検査の要件は、次のとおりとする。

(1) 令和6年3月31日までに愛媛県内の医療機関で行う自主検査であること。

(2) 自主検査(補助金の交付を受けたものに限る。)を受けた日から1月以内に受けた自主検査でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象者が負担した第2条各号に掲げる者の自主検査の費用に係る本人負担分の総額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第2号)

(2) 自主検査の領収書

(3) 自主検査の結果が分かるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査の上、伊方町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助金の交付は、前項の規定により補助金の交付を決定した補助対象者(以下「補助事業者」という。)の指定する金融機関等の口座に振り込むことにより行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(4) その他補助金の申請について不正の行為があったとき。

(検査等)

第8条 町長は、補助金の交付に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることがある。

(書類の整理及び保管)

第9条 補助事業者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月16日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

伊方町高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス感染症検査費用補助金交付要綱

令和3年4月16日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)