○伊方町商工業活性化事業実施要綱
令和3年4月15日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、商工業の活性化を図るため、地域商品券(伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)第2条第1号の伊方町地域商品券をいう。以下同じ。)の販売に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、地域商品券を購入しようとするものすべてを対象とする。
(商品券の販売)
第3条 前条の対象者に、販売する地域商品券は500円券とし、本庁会計室及び各支所にて販売する。
(商品券の使用範囲)
第4条 地域商品券を使用する者は、伊方町地域商品券発行基金条例施行規則(令和元年伊方町規則第1号)を遵守しなければならない。
(禁止事項)
第5条 地域商品券の購入者は、地域商品券を返戻することはできない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月15日から施行する。