○伊方町議会議員及び伊方町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和3年1月27日

選挙管理委員会告示第2号

伊方町長選挙運動用ビラに関する規程(平成22年伊方町選挙管理委員会告示第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町議会議員及び伊方町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、選挙運動のために使用するビラの証紙に関して必要な事項を定めるものとする。

(証紙)

第2条 法第142条第7項の規定により伊方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号による。

(証紙交付票)

第3条 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第2号。以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。

(証紙の交付手続)

第4条 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容の異なるビラがあるときは、それぞれ1枚)を添え、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、候補者1人について、伊方町議会議員の選挙における証紙にあっては1,600枚以内、伊方町長の選挙における証紙にあっては5,000枚以内の証紙を交付するものとする。

3 候補者1人について交付した証紙が前項の枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、証紙を交付した取扱者の記名又は押印をして提出者に返すものとする。

(証紙の返還)

第5条 候補者は、交付を受けた証紙で使用しないものがあるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

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伊方町議会議員及び伊方町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程

令和3年1月27日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年1月27日 選挙管理委員会告示第2号