○伊方町議会議員及び伊方町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年1月27日
選挙管理委員会告示第1号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 伊方町議会議員及び伊方町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年伊方町条例第31号。以下「条例」という。)第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、伊方町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届出をしなければならない。
(その他)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日選管告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の伊方町議会議員及び伊方町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。