○三崎高等学校町営寄宿舎寮費補助金交付要綱
令和3年1月27日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、三崎高等学校町営寄宿舎設置条例(令和2年伊方町条例第32号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する寮費(以下「寮費」という。)について、寮生の負担軽減を図るため、三崎高等学校町営寄宿舎寮費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、三崎高等学校町営寄宿舎の寮生の保護者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1人1箇月当り1万5,000円とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、三崎高等学校町営寄宿舎寮費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、入寮許可後速やかに愛媛県立三崎高等学校長(以下「校長」という。)を経由して、町長に提出しなければならない。
(補助金の取消及び返還)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部を取消し、当該補助金を返還させることができる。
(1) 不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日の前においても行うことができる。