○伊方町屋外排水設備改修事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、住宅所有者又は使用者の責によらない要因により汚水に係る屋外排水設備が破損し、屋外排水設備改修工事に係る経費を補助することにより、不明水等が汚水ます、排水管及びその他汚水を排除する施設に流入することを防止し、安定的な汚水処理を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、下水道処理区(別表)において下水道に接続及び浄化槽処理促進区域(下水道処理区域外)において合併処理浄化槽を設置し接続から10年以上経ている延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供する住宅の所有者又は使用者とする。
(1) 町税、使用料等の滞納者、国及び地方公共団体が所有している建物、その他これに類する建物、事業所のみの建物等
(2) 住宅等の賃借人で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 新築、改築及び増築の住宅所有者及び使用者
(4) 雨水管誤接続、夾雑物堆積解消等の改修工事
(5) 竣工後に申請を行った者
(6) この告示の規定による補助金を受けたことのある者及びこの告示の目的と類似する他の補助制度による補助金の交付を受けたことのある者。ただし、補助を受けた住宅が異なる場合はこの限りでない。
(7) 利用しようとする者又は現に同居し、又は同居しようとする者が伊方町暴力団排除条例(平成23年伊方町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
3 汚水に係る屋外排水設備工事に要する経費とは、便所、台所、風呂等屋内排水設備からの排水を受ける汚水ます及び排水管等の改修に係る工事(以下「補助対象工事」という。)に要する経費をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、15万円を上限とし、補助対象工事に要する経費の2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者はあらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配管図
(3) 請負契約書の写し
(4) 着手前の写真
(5) 本人であることを確認できる書類
(交付の決定等)
第5条 管理者は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助対象工事の施工)
第7条 第5条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた者は、補助対象工事に係る施工について管理者の指定を受けた下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。
(1) 補助対象工事の状況を示す写真
(2) 工事費支払明細書(領収書等)の写し
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の請求書の提出があった場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消)
第11条 管理者は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 補助金交付後10年以内にこの告示の規定による補助金の交付を受けて施工した汚水に係る屋外排水設備の撤去を実施したとき。
(補助金交付の返還)
第12条 管理者は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 処理区名 | 区域 |
公共下水道 | 伊方処理区 | 大浜、中之浜、仁田之浜、湊浦、河内、小中浦、中浦、川永田地区の各地区の一部 |
九町処理区 | 九町、二見地区の各地区の一部 | |
小規模下水道 | 豊の浦処理区 | 豊之浦地区の一部 |
田之浦処理区 | 加周、田之浦及び古屋敷の各地区の一部 | |
鳥津処理区 | 鳥津地区の一部 | |
大成処理区 | 大成地区の一部 | |
佐田岬頂上開発処理区 | ロイヤルシティー佐田岬リゾート開発地区 |