○伊方町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、産婦及び乳児に対し、心身の安定と育児不安の解消を図るため、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、伊方町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。ただし、事業の実施にあたり必要な業務については、町長が適切な事業の実施が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象(以下「事業対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 伊方町内に住所を有する出産後1年未満の産婦及び乳児

(2) 里帰り出産等により伊方町内に在住し産後を過ごす出産後1年未満の産婦及び乳児

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、母子のケア及び乳児のケアを実施するとともに、今後の育児に資する指導等、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 沐浴、授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導、育児サポート等

(5) その他町長が特に必要と認める保健指導

(事業の実施方法)

第4条の2 事業は、次の方法により実施する。

(1) 宿泊型 母子を委託事業者に宿泊させ、保健指導を実施する。

(2) 通所型 母子を日帰りで委託事業者に通所させ、保健指導を実施する。

(3) 訪問型 母子の家庭を委託事業者が訪問し、保健指導を実施する。

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、宿泊型及び通所型は合わせて7日まで、訪問型は原則3回までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するとともに、利用を承認するときは産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、利用を承認しないときは、産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 事業の利用者の費用負担は、無料とする。

(実施報告及び請求)

第9条 委託事業者は、事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)に産後ケア事業実施結果報告書(様式第5号)を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書と実績報告書の提出があったときは、翌月末までに委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町産後ケア事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)