○伊方町予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき町長が実施する予防接種のうち、町が委託する医療機関以外(以下「委託外実施機関」という。)で予防接種を受ける者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種の対象者のうち、接種時において町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者又はその保護者とする。ただし、町長の依頼により、定期接種として実施し、委託外実施機関において予防接種に要する費用を支払った者に限る。

(1) 里帰り出産等により県外の市区町村に滞在している者のうち、滞在が長期に及ぶため、委託外実施機関で予防接種を受けた者

(2) 病気療養等により病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居しているため、帰省が困難で、委託外実施機関で予防接種を受けた者

(3) その他特別な事情により委託外実施機関で予防接種を受けることが必要と認められる者

(助成金の額)

第3条 補助金の額は、予防接種を受けた日の属する年度の町が定める予防接種の単価と次に掲げる額を比較し、いずれか少ない方の額とする。ただし、単価を定めていない予防接種については、当該予防接種に実際に要した費用の額とする。

(1) A類疾病については、実際に要した費用の額

(2) B類疾病及び行政措置接種については、実際に要した費用の額から町が定める被接種者負担金額を控除した額

(助成の申請及び決定)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた日から6箇月以内に、予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 当該予防接種に係る費用を支払ったことが証明できる書類

(2) 予防接種済証又は接種済の表示のある母子健康手帳の写し

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成の可否を決定し、予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 助成の対象外となった場合については、予防接種費用不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第5条 助成金の交付決定を受けた者は、予防接種費用助成金請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が不正な手段により予防接種費用の助成を受けたときは、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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伊方町予防接種費用助成事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)